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R7うんどう会減点要項

提供:浜松北高語録集
2025年7月4日 (金) 17:17時点におけるRoot (トーク | 投稿記録)による版

概要

表紙の写真

ルール、マナー違反について具体的に何を減点対象とするか、また、その処分を定めたもの。

脚注

◎本要項における記号

〇…減点になる行為と、その処分

*…その減点をとる理由

☆,※…その他注釈

≪≫…減点通し番号

◎不明な点がある場合

もし本要項で不明な点があれば、減点主任2624高田晄のもとに遠慮なくお尋ねください。

また、生徒会室、ロータリー等に常駐している総務、庶務、減点部署の委員にもお尋ねいただいて構いません。ただ、確実な保障を求める場合は、必ず減点主任までお尋ねください。

i 減点制度について

◎減点制度の目的

 減点制度は、団体・運営・教職員間の諸立場における利害関係の調節を為し、円滑なうんどう会の運営・存続を図るために設ける。

◎減点の効力

減点はブロックの総合順位に影響する。また、本要項施行日からうんどう会閉会式までの間に最も減点処分の回数が少なかったブロックに対して、うんどう会閉会式においてフェアプレー賞を授与する。

本要項は令和7年度のうんどう会減点講習会終了後に施行され、令和7年度のうんどう会閉会式終了から40日後に効力を失う。

◎減点処分の執行権

 減点処分の執行権は減点主任に存する。ただし、減点主任が職務を執行できない状態にあると運営委員長あるいは総務主任が判断した場合、臨時代理を立て、減点処分の執行権をその者へ委譲することがある。

◎減点処分における時間計算

 本要項で定める時刻の関連する減点処分については、NTT117時報サービス(電話番号117)を基準とする。

※時間計算においては作業禁止日を含まない。

◎減点部署の発行する通知書

 通知書には以下の2つがある。

・事前通知書…減点の発生する行為が確認された場合、減点主任が行為目撃から24時間以内に発行。減点執行の期限が明記されている。

・減点通知書…減点執行期限に達し、審査申し入れがない場合、あるいは審査を経て減点処分が確定した場合に、減点主任が発行する。

※ここで減点の発生が確定する。

これらの通知書は、各ブロック3年のHRにあたる招集BOX(2階教務室廊下)に投函される。場合によっては、直接HRまで届けられる。

投函(もしくはHRに直接伝達)後の通知書の紛失に関して、運営委員会は責任を負わない。

減点処分は減点通知書の交付をもって執行される。ただし、 ・明らかに減点行為の有無に関する判断に間違いがあった ・減点行為に対する処分が不適切であった

と減点主任が判断した場合に限り、その内容を明記した上で減点通知書の再発行ができる。

◎減点処分に異議がある場合

 事前通知書の伝達後、各ブロックがその処分に対して異議を持つ場合、執行委員長に対して審査を申し入れ、審査会を行うことができる。審査会をうんどう会前日(9月19日)及びうんどう会当日(9月20日)に申し込むことはできない。  審査会を申し入れる場合、執行委員長の発行する審査会申込書(生徒会室前書類棚にある)に必要事項を記入し、執行委員長または生徒会監査に提出する必要がある。

◎審査会について

 審査会を行う条件や注意事項を下に記す。

〈出席者〉

・執行委員長・生徒会監査・減点主任・減点行為を目撃した運営委員・通知書を受け取ったブロックの代表者1~3人・減点行為当事者(必要に応じて執行委員長が新たな人を招く場合あり)

〈開催しない条件〉

審査会に出席すべき者が、審査会開始時間に出揃っていない場合。

〈審査会を中断する条件〉

・関係のないものが審査会に参加していた場合

・審査に関係しない団体に不利益を生じさせる事態への発展を確認した場合

・過度な暴言、他人・他団体への誹謗中傷や脅迫、障害行為の発生を執行委員長が確認した場合

これらの場合、審査会は中断され、審査のやり直しは行えない。

〈最終処分の決定〉

執行委員長及び生徒会監査が審査を通して最終処分について決定し、これを減点主任及びブロックの代表者に伝達する。減点主任はこれに従い、減点通知書を発行し処分を執行する。

◎減点の公開範囲

 減点の点数は非公開とする。

減点主任は問い合わせに応じて、ブロック長と統制長に限って、所属するブロックの減点処分の具体的な内容を公開する。

ただし、ブロック長と統制長は、減点行為をした生徒の名前を、その生徒の所属するブロックのブロック長及び統制長以外に公表してはならない。また、減点行為をした生徒に対して謝罪を強要することがあってはならない。これに違反した場合、生徒指導部が処置をとる。

※減点主任は全校生徒に対し、うんどう会全体の減点処分件数を公開する。 (生徒会室前、中央階段踊り場に掲示)

*減点点数の非公開は、減点に抵触する行為とその点数とを天秤に掛け、減点抵触行為を敢行することがあってはならないためである。

◎減点項目の追加

 減点主任が必要と認め、統制長会において出席している統制長の過半数の賛成を得た場合、減点主任は本要項に新たな項目を追加すること、あるいは内容を変更することができる。

 減点主任が生徒の行為に対して著しく良識を逸脱したものであると認めた場合、減点主任は臨時の減点、その他項目を統制長会の議決なしに新たに追加し、その行為に対して即座に対応することができる。

◎累進減点制度

ある団体に対しある行為に対する減点処分を行う際、それより前の日に同一の行為でその団体に減点処分を執行していた場合(減点通知書を発行していた場合)は、減点点数をより大きいものにする。

点数の増大幅は以下の通りに規定する。

回数 2回目 3回目 それ以降
減点点数 元の点数の

1.5倍

2倍 回数倍

ii【第一章】作業全般

作業場、ペンキ場、フリースペースに関する減点

・作業を行う場所においては、周囲の安全に十分配慮すること。

・作業場の区画を超過するなど、他団体の邪魔にならないようにする。

・工具(特に刃物類)を丁寧に扱う、ペンキの蓋を閉めるなどして、周囲の安全を守り、また施設汚損がないように努める。

※これらが守られていない場合でも、減点はつけない。その際に運営委員が注意をする可能性はある。

・ペンキ場、フリースペースでは、ハケやローラー等を用いた塗料の使用を可とする。その際も、周囲の安全に十分配慮すること。

〇ペンキ場、フリースペースにおいて作業を行う際、ブルーシートを地面に引かなかった場合は減点をとる。≪1≫

〇ペンキ場、フリースペース以外で塗料を使用した場合、減点をとる。≪2≫ *施設汚損の危険性があるため

〇ペンキ場のローテーションを違反した場合、減点をとる。≪3≫ *他団体への迷惑となるため

☆フリースペースの確保をめぐり、危険行為が繰り返される場合は、運営委員会で協議を行い全団体にフリースペースの利用を禁止する場合がある。

※上のフリースペース禁止期間中にフリースペースを利用した場合、決められていない場所での作業とし、減点通し番号≪9≫に基づいて減点をとる。

《塗料使用についての規定》

☆以下の表に従うこと。

駐輪場作業場 ペンキ場、フリースペース その他の場所
使用可 水性絵の具のみ 塗料全般
使用不可 水性絵の具以外
の塗料全般
塗料全般

イベントカラーの利用について

イベントカラーは水性絵の具とみなす。使用時は以下のことに注意すること。

  1. 絵の具と同様に絵筆で塗る場合→作業場でも用いてよい
  1. ローラーやハケ等を用い盛大に塗る場合→作業場で使用不可
    (ペンキ場かフリースペースで使用すること。)
  • イベントカラーは乾いた際に汚れが落ちにくいため。

油性塗料と水性塗料の区別方法: 有機溶剤が含まれているならば油性


ただしスプレーに関しては製品に「水性」と明記されてあればよい。
(すなわち有機溶剤の含有で判別しない)

※駐輪場作業場では、水性絵の具のみ使用が認められる。また、ハケやローラーなどは使えず、絵筆のみ使用できる。(その際も、新聞紙を敷くなどして施設汚損の防止に注意することが望ましい。)

〇作業場の貸し借りを運営委員会への報告及び総務主任の許可なく行った場合、貸し借りに関係した両団体に減点をとる。≪4≫

※作業場の貸し借りとは、例えばある日Aブロックが今日はペンキ場を使わないので、ペンキ場を利用したいBブロックに日中ペンキ場を貸し出す、というような行為を指す。

*作業場をどこの団体が使っているかを運営委員会が常に把握できるようにするため。

片付けに関する減点

〇撤退後、以下の表にある状況になっていた場合、減点をとる。<<5>>

場所 減点抵触行為
教室
  • 消灯していない
  • 窓、扉を施錠していない
  • エアコンの電源を消していない
  • 席を揃えていない
  • 前面黒板にうんどう会関係の記述や掲示がある
(ただし教職員が書いたもの、掲示したものを除く)
作業場
(駐輪場)
  • 作業用具や制作物が作業場の境界線を超えている
  • 塗料類、工具類がそれぞれ1か所にまとまっていない
  • 液体類が、蓋がない、もしくはこぼれかねない状態で放置されている
ペンキ場
  • 制作物や作業用具、塗料、資材、ブルーシート等何かしらのものが残っている
フリー
スペース
  • ペンキ場と同じ(減点行為が確認された場合、減点行為が発生した区画を利用していた団体が判明し次第、減点をとる)
その他の
場所
  • 明らかに作業場で保管されるべき作業用具や制作物、資材が放置されている場合

※教室の机椅子の整頓については、運営委員会の許可を得れば、この限りではない場合もある。

※欄間等については運営委員会で点検は行わないが、しっかり閉めておくことが望ましい。

※作業用具や制作物が作業場の境界線を越えていることは、空中であっても減点対象となる。(天井に吊るした段ボール等の資材が作業場区画からはみ出している、段ボールの中に入れた資材が区画をまたいで飛び出ているなど)

☆工具類、ペンキ類が一箇所にまとめられない事情がある場合

減点主任、またはロータリー・生徒会室前に常駐している運営委員に撤退時刻前までに報告をすれば、この限りではない場合もある。

塗料類と工具類の定義は、以下の表に記されている通りである。

塗料類
  • ペンキ、スプレー類
  • ハケ
  • ローラー
  • ペンキトレー
工具類
  • 上記のペンキ、スプレー類、ハケ、ローラー、ペンキトレー以外の作業用具、工具すべて

☆「塗料類、工具類を一箇所にまとめる」とは

「塗料類のまとまり」「工具類のまとまり」が複数できていると×。

※また一か所にまとめる際はできるだけ作業場内部にまとめることで、思わぬ区画はみ出し減点を防ぐことができる。

〈良い例〉では、工具類、塗料類の場所が別々であっても、「工具類のまとまり」「塗料類のまとまり」が一つずつであるため、減点されない。

〈悪い例〉では、「工具類のまとまり」「塗料類のまとまり」が2つ存在しているため、減点される。

※前ページで記したこと以外にも、作業場に材料等が散乱している状態で撤退しないようにするのが好ましい。

※「液体類」とは、ペンキ、水性絵の具、ボンド水、ニス等のことである。

☆作業場の境界線はみ出しについて

 作業場の境界線の外側に物が出ている場合に減点をとる。

(境界線上に物があるのは減点にならないが、予期せぬ減点を防ぐためにも、できるだけ物が境界線と被らないようにするのが望ましい。)

*教室やペンキ場、フリースペースについては翌日以降の授業等に支障をきたさないようにするため。駐輪場作業場については塗料による施設汚損や作業用具の散乱、またそれが怪我につながるのを防止するため。

時間非順守に関する減点

・下記の表に定められた開始、撤退時刻を厳守すること。

この撤退時間は、9/5の作業解禁日集会~9/20の期間で適応される。

  • 下記の表に定められた開始、撤退時刻を厳守すること。

この撤退時間は、9/5の作業解禁日集会〜9/20の期間で適応される。

平日
(7限無)
平日
(7限有)
休日 前々日 前日 当日
作業開始 15:35 16:40 8:30 7:30 7:30 7:30
上階撤退 17:00 17:00 16:40 17:00 17:00
校舎・作業場
撤退
18:30 18:30 16:40 18:30 18:30
敷地内撤退 18:45 18:45 17:00 18:45 18:45

〇撤退時刻を遵守せず時間を超過して撤退すべき場所に留まった場合、留まっていた人数を件数と見なし、その件数分減点をとる。≪6≫

☆ただし、敷地内撤退時刻の超過については、減点をとらない。(急いだ結果、自転車などによる事故が起こるのを防ぐため)

☆状態復帰のために時間を超過した場合、減点はとらない。

〇作業開始時刻前と作業終了時刻後には、たとえ作業をしていなくとも作

業場に立ち入った人数分、減点をとる。≪7≫

☆ただし、忘れ物等の理由で運営委員同伴の下であれば減点をとらない。(運営委員の許可、同伴がなければ減点をとる)

〇前日、前々日の朝SHR後、8時30分から作業の再開を許可する。これの非遵守も減点の対象となる。≪8≫

作業場撤退とは作業場の設けられている駐輪場、ペンキ場、フリースペース、校舎内(生徒会室前及び昇降口を除く)の一切から撤退する事。

☆天候等の事態によって作業時間が変更される場合がある。その際は変更された時間を最優先にする。

*全団体に均等な作業時間を保障し、運営による撤退後の業務を円滑に行えるようにするため。

作業の内容に関する減点

  • ・下表は校内外、時間別、日時で減点をとられる作業を分類したものである。
場所 時間 〜9/4 9/5 〜 9/20 9/11、9/16
校内 作業開始時刻前
(休み時間)
総務主任の
許可した作業以外
総務主任の許可
した作業以外
作業全般
(作業禁止日につき)
作業期間内 決められた場所以外での作業
(危険な行為に対し運営が適宜
処置をとる可能性がある)
作業終了時刻後 総務主任の許可
した作業以外
校外 いつでも 総務主任の許可した作業以外

〇上の表及びその注釈に準じて、減点抵触行為が確認された場合、減点をとる≪9≫

☆「決められた場所」とは、

・駐輪場作業場

・ペンキ場

・フリースペース

・家庭科室(要申し出)

・普通教室(要申し出)

がそれにあたる。

※広告ボーンの作成は作業に含めない。

*全団体に均等な作業時間を保障するため。

水道場の位置

・ペンキのハケ等、塗装用具を洗う際

→ピロティーの水道場のみ

・水をくむ際、ペンキ以外で汚れた手、物を洗う際→駐輪場近くの水道も可

〇ペンキのハケ等の塗装用具を洗う際にピロティーの水道場(ビニール等で

保護されたところ)以外を使用した場合は減点をとる。≪10≫

ピロティーの水道場は、図の水道の絵のところである。

駐輪場近くの水道場は、図の「◆」のところである。

*うんどう会作業による施設汚損を防ぐため。

電源に関する減点

・盗電行為は犯罪であるので、絶対にしてはならない。

〇校内の電源を用いて充電式工具を充電する等の盗電行為を行った場合、一回ごとに減点をとる。≪11≫

*犯罪行為であるため。

◎教室使用に関する減点

・安全に配慮し、授業等に支障をきたさないようにすること。また、日時を守ること。

☆然るべき片付けが行われていなかった場合、減点をとる。

※p9「◎片付けに関する減点」の表参照。

*教室を使う翌日の授業等に支障をきたすのを防ぐため。

〇各ブロックが使用を申請した教室以外の教室を使用した場合、減点をとる。≪12≫

〇各ブロックが教室の使用を申請した日時以外に教室を使用した場合、減点をとる。≪13≫

*どの教室をどこの団体が使っているかを運営委員会が常に把握できるようにするため。

◎持ち込み禁止物に関する減点

・作業場への持ち込みについては、以下の表の通りである。(校舎内においての塗料の扱いは、このページの減点通し番号≪16≫による。)

持ち込み 使用
食べ物 熱中症対策菓子以外不可
飲み物 蓋つきのみ
工具 非電動
電動(電動ノコギリ以外)
電動ノコギリ 不可 不可
コンセントを使用する道具 不可
水性のペンキ・スプレー類 不可
水性以外のペンキ・スプレー類 不可 不可
火器及び燃料 不可 不可

〇持ち込み禁止物の持ち込みが確認された場合、持ち込み禁止物の個数分減点をとる。≪14≫

〇同様に使用禁止物の使用が確認された場合、使用物の個数分減点をとる。

≪15≫

※授業や部活動で使用する場合は除く。

☆持ち込み禁止物を発見した際は運営委員会が回収し持ち主と相談の上持ち帰ることができる日時に持ち主に返却する。

☆油性塗料と水性塗料の区別方法:《塗料使用についての規定》参照。

*盗電行為や作業場等の汚損、事故防止のため。

〇校舎内に水性絵の具以外の塗料を持ち込んだ場合、その個数分減点をとる。≪16≫

※授業や部活動で使用する場合は除く。

*校舎の汚損を防ぐため。

◎施設汚損に関する減点 

・学校施設や、他団体の制作物の損害を防ぐため、安全に留意した行動、また常態復帰を心掛けること。

〇ペンキや絵の具等をこぼした場合、運営委員立ち会いの下に常態復帰の作業を行わなかった場合は件数ごとに減点をとる。≪17≫

☆常態復帰とは

 ペンキや絵の具等をこぼした場合に、ロータリーに常駐している運営委員に声をかけると掃除用具を借りることができる。その用具を使用して、運営委員立会いの下、汚損箇所を掃除すること。

※常態復帰をしていて撤退時間を過ぎた場合、減点はとらない。

☆ペンキをこぼすこと自体は減点ではないため、その都度しっかりと常態復帰を運営に申し出ていただきたい。

*うんどう会作業による施設汚損を防ぐため。

〇常態復帰が不徹底でペンキ場や水道場付近に塗料が付着していることが続いた場合に総務主任、エコ主任、減点主任が協議し全団体に対して塗料使用禁止処分を下すことがある。その場合に塗料を使用した際は減点をとる。≪18≫

*うんどう会作業による学校施設の汚損を防ぐため。

◎他団体制作物への損壊に関する減点

〇他団体の制作物を損壊した場合、関係する団体の代表者と協議の上減点をとる可能性がある。≪19≫

雨対策の不備で他団体の制作物を損壊した場合も、関係する団体の代表者との協議の上で減点をとる可能性がある。≪20≫

*制作物の損壊によって被害団体に不利が生じてしまうため。

ii【第二章】貸出物