浜松北高運営委員会規約

第1章 総則

第1条 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本規約を定める。

第2条 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。

第3条 静岡県立浜松北高等学校生徒会会員は他の条文で特別に規定しない限り本委員会への参入権を有する。

第4条 本委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する組織である。運営委員はその活動に責任をもち尽力しなければならない。

第5条 運営委員長もしくは運営委員が本規約を遵守していないと生徒会監査役及び執行委員長が判断した場合、執行委員長は該当者に対して適切な処分を下すことができる。

第6条 本委員会は、運営委員会規約第2章に準じて選任された運営委員長が組織するものであり、その他の者が組織した場合これを認めない。

第2章 任命及び委嘱

第1条 運営委員長は各行事開催日の100日前までに執行委員長より任命、委嘱される。

第2条 執行委員長は生徒会監査役とともに有識者との協議等を行い、見聞を広め、得た幅広く豊富な情報をもとに、最適な人物を運営委員長として選出し、任命しなければならない。

第3条 執行委員長は行事運営に関する全権を運営委員長に委嘱し、運営委員長は任期終了までこれを有する。

第4条 運営委員長の任期は原則として選任から行事の閉会宣言から40日後までとする。

第5条 運営委員長が任期中に辞任、もしくは特定の事情により継続が困難であると執行委員長または生徒会監査役が判断した場合、執行委員長は直ちに後任者を選任しなければならない。

第6条 後任者の任期は前任者の残余期間とし、前項同様任期終了まで行事運営に関する全権を有する。

第3章 運営委員

第1条 運営委員の選出については以下のように行う。

  1. 運営委員の選出は各行事開催日の80日前までに行う。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。
  2. 運営委員長は行事開催日の 60 日前までに全委員の所属及び氏名を全校に公表しなければならない。所属とはその行事が開催される年度のホームルームを指す。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。
  3. 運営委員は本校生徒会員のうち、一年生及び二年生から選出する。これは選出当時の学年である。
  4. 運営委員は、運営委員長の名のもとに行われる公的募集によって選出される。定員及び選出の基準は運営委員長が定めるものとする。
  5. 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。
  6. 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。
  7. 執行委員と主任の兼任は、これを認めない。執行委員が主任の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。主任とは運営委員会規約第4条 

第14条 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。

第15条 運営委員は職務上知り得た全ての情報について、執行委員長、運営委員長、または主任の許可がない限り、永久にこれを第三者に口外してはならない。

第16条 運営委員会の任期は、原則として選出から行事の閉会宣言後 40 日までとする。

第4章 部署

第17条 運営委員長は運営委員会内に特定の期間を各行事開催日の90日前より設置することができる。これを部署とする。部署を設置する場合、運営委員長は部署ごとに中心となる生徒会員を一名選出し執行委員長より任命を受けた上で、必要であれば職務上の委嘱を行う。

第18条 第17条に準じて選任された運営委員を主任と呼称する。ただし主任は運営委員長から委嘱された職務以外に一切の責任と権限をもたない。

第19条 主任は自分の部署の業務内容を執行委員長に提出しなければならない。

第20条 主任は運営委員を部署の一員とすることができる。

第21条 部署の存続期間は原則として行事の閉会宣言から40日後までとし、主任の任期も同様とする。

第22条 運営委員長が特定の部署を不要と判断した場合、行事の閉会宣言から40日後を待たず部署を解散することがある。

第5章 運営委員総会

第23条 運営委員長は必要に応じて運営委員総会を開くことができる。

第24条 運営委員総会は毎週 1 回以上運営委員長によって開くことができる。ただし運営委員 5名以上の要求があった時は、運営委員長は適時にこれを開かなければならない。

第25条 行事の軸となるスローガンは原則として運営委員総会で決定するものとし、その案は全校における公的募集によって集められたもののみとする。

第26条 運営委員長は運営委員総会で決まった事項を全校に公表しなければならない。ただし公平性やプライバシー等に係る比億な事項である場合はこれを強制しない。

第27条 運営委員会規約改訂の決議については以下のように定める。

  1. 運営委員会規約改訂の決議は全運営委員のうち三分の二以上の委員が出席した運営委員総会でのみ可能とする。
  2. 決議は出席した運営委員の過半数の賛否による。
  3. 運営委員総会において決議された場合、生徒大会における全校での決議を行う。これは生徒会規約第5章に準じて行う。

第28条 運営委員総会は執行委員長及び生徒会監査役同席のもとで行われる。

第6章 附則

第29条 本規約は令和3年5月1日より施行する。