生徒会規約
生徒会規約
前文
我々は、我々の生活に自治と民主主義を徹底させ、そして明るく楽しい学校をつくり民主 主義社会に役立つ人間となるために、生徒会を組織してこの規約を定める。 この自治と民主主義は、我々にとって本当に貴重なものである。これを護り続け、益々発 展させることが我々の生活を明朗にし、学校を明るく楽しくする最上の途である。 従って、我々はこれらのことを全員相互理解の下に、冷静な判断と強い意志に依り、ホー ム・ルーム活動、部活動、その他あらゆる自主的な活動を通じて達成することを決意する。
第1章 総則
第1条 本会は静岡県立浜松北高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本会会員の生活に民主主義を徹底させ自治を強化して、会員職員相互理解 の下に、本校の向上進歩をはかることを目的とする。
第3条 本会は本校全日制生徒で構成し、生徒の自主的活動によって運営される。
第4条 本会はホーム・ルーム会を基本単位とし、その代議機関としての評議委員会、並びに執行機関としての執行委員会を置く。
第5条 本会において生徒大会を開くことができる。
第6条 本会には部を置く。
第7条 本会の会費は執行委員会が全会員より徴収する。
第2章 ホーム・ルーム会
第8条 ホーム・ルーム会はホーム・ルーム全員で構成する。
第9条 ホーム・ルーム会には、選挙により評議委員正副各1名を置く。
第10条 評議委員の任期は1学期とするが、再選も差し支えない。
第11条 評議委員の選挙に関しては次のように定める。
- 評議委員の選挙は各ホーム・ルーム会で行う。
- 評議委員の選挙は各学期始業より5日以内に行われる。
- 評議委員に欠員を生じた時は、1週間以内に後任を選出しなければならない。その任期は前任者の残余期間とする。
- 評議委員の選挙方法は各ホーム・ルーム会でこれを定める。
第12条 評議委員がそのホーム・ルーム会において不信任の決議をうけた時は辞任しなければならない。
第13条 ホーム・ルーム会は毎週1回以上評議委員によって開くことができ、会員相互の親密を助長すると共に会員または委員からの提案を討議決定する。なお評議委員はそのホーム・ルーム会会員中の3名以上の要求があった時は適時にホーム・ルーム会を開かなければならない。
第14条 ホーム・ルーム会は全員の3分の2以上の出席を得ない時は提案された事項を決議してはならない。
第15条 ホーム・ルーム会の決議は過半数の賛否による。ただし賛否同数の場合は議長に一任する。(原則として評議委員が議長となる)
第16条 ホーム・ルーム会は決議が全校に関する時は、評議委員を通じて評議委員会に提案しなければならない。なお決議が学年のみに関する時は、学年の評議委員参集の下に討議決定する。
第17条 評議委員は評議委員会の決議を、その決議に基づいてホーム・ルーム会に報告しなければならない。
第3章 評議委員会
第18条 評議委員会はホーム・ルーム会正評議員で構成する。ただし、各ホーム・ルーム会の副評議委員も出席し発言することができる。
第19条 評議委員会には制服議長各1名を置く。
第20条 正副議長は正評議委員の互選により定められる。
第21条 評議委員が執行委員長に選挙された場合、もしくは執行委員に選任された場合は、評議委員を辞任しなければならない。
第22条 評議委員会は毎週1回以上議長によって開くことができる。ただし正評議委員2名以上の要求があった時は、議長は適時にこれを開かなければならない。
第23条 評議委員会は第 18 条に規定された構成員の3分の2以上の出席により成立する。
第24条 評議委員会は、執行委員会、ホーム・ルーム会および評議委員個人からの提案を討議決定する。
第25条 評議委員会の決議は、出席した構成員の過半数の賛否による。
第26条 議長は討議の結果を執行委員長に報告しなければならない。
第27条 評議委員会は必要と認めた時は、委員以外の会員の説明を求めることができる。
第28条 評議委員会は原則として会員の傍聴を認める。ただし傍聴者は発言権を持たない。
第4章 執行委員会
第29条 執行委員会は執行委員長および執行委員よりなり、執行委員長によって組織される。
第30条 執行委員会は生徒会を代表する。
第31条 執行委員会は、本会活動を企画し、必要に応じて評議委員会の決議を経てこれを執行する。
第32条 執行委員会は全部活動を総括し、その活動を管理する。
第33条 執行委員長は原則として、会員の立候補者の中より全員の総選挙によって定められる。
第34条 執行委員長の選挙は、評議委員会により施行審議され毎年6月に行う。
第35条 執行委員長の任期は7月1日より1年間とし再選も差し支えない。執行委員長が任期中に辞任したとき、後任者の任期は前任者の残余期間とする。
第36条 執行委員長、執行委員に対する不信任は評議委員会がこれをとりあげ、全会員の過半数の賛否によりこれを決定する。執行委員長が不信任の決議を受けたならば、選任した執行委員全員と共に辞任しなければならない。
第37条 執行委員は、執行委員長の勧告があった時に、辞任しなければならない。
第38条 執行委員長は必要に応じて執行委員会を開くことができる。
第39条 執行委員長が空席となった場合、後任が選出されるまで評議委員会は必要な措置をとることができる。
第5章 生徒大会
第40条 生徒大会は執行委員会が必要と認めた時、執行委員長によって開かれる。ただし、本会会員の10分の1以上の要求があった時は、執行委員長は1週間以内にこれを開かなければならない。
第41条 生徒大会は本会会員の3分の2以上の出席を得ない時は、提案された事項を決議することができない。
第42条 生徒大会における決議は、出席した会員の過半数の賛否による。
第43条 生徒大会の決議は生徒会の最高決議とする。
第6章 運営委員会
第44条 運営委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する組織である。
第45条 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。
第46条 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本委員会を定める。
第47条 運営委員会については別途運営委員会規約で規定する。
第7章 専門委員会
第48条 専門委員会は執行委員会の補助機関として生徒会活動をより円滑化するために設置される。
第49条 専門委員会の設置、廃止、委員の任期等は評議委員会がこれを定める。
第50条 削除
第51条
- 専門委員会は委員長その他委員会の定める役員を置く。
- 各専門委員会委員長の選任方法は各委員会委員の互選とする。
第52条 各専門委員会は職員を顧問とする。
第53条 各専門委員会は委員会活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。
第54条 各専門委員会代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、専門委員会活動に関する問題を提案することができる。
第55条 応援団は専門委員会に準ずる。ただし、団則は評議委員会の提案に基づき生徒大会が定める。
第8章 部活動
第56条 本会全会員は部活動を通じて、その個性を自由に伸長させ、間接又は直接に生徒会の発展に寄与しなければならない。
第57条 各部の設置、廃止に関しては、評議委員会がこれを定める。
第58条 各部は部員の互選により、正副代表各1名を置く。
第59条 各部は職員を顧問とする。
第60条 各部は部活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。
第61条 各部代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、部活動に関する問題を提案することができる。
第9章 会計
第62条 本会の予算は、執行委員会の提案に基づき、評議委員会がこれを承認する。新年度の予算案は2月に作成される。
第63条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第64条 本会会費の保管および出納処理は学校に委託し、その運用は執行委員会が行う。
第65条 執行委員会は毎年度末決算報告をしなければならない。
第10章 補則
第66条 本規約の改正は評議委員会の提案に基づき、生徒大会において出席した会員の3分の2以上の賛成を得た時これを行う。
第67条 本会の各機関は、本規約に規定されている範囲内で、それぞれ内規を作ることができる。
第68条 本規約は昭和24年7月15日より施行する。
第11章 附則
第69条 執行委員長は、執行委員会から正副生徒会監査役を各1名任命する。
第70条 正副生徒会監査役は、評議委員会・執行委員会・各専門委員会・選挙管理委員会に対して本則の規定に則った活動を促す。
第71条 本規約は令和3年5月1日より施行する。