執行委員長選挙規定
執行委員長選挙規定
第1章 総則
第1条 評議委員会は執行委員長選挙に関して、全ての生徒会会員が自由に意思を表明し、公明かつ適正な選挙が行われるために、生徒会規約第 34 条及び第67条に基づきこの規定を定める。
第2条 本規定において選挙管理委員会とは、生徒会規約第34条に基づき、執行委員長選挙施行に際し、評議委員会が評議委員会内に設置したものであり、評議委員6名以上により構成される。また、選挙管理委員長は選挙管理委員会の最高責任者であり、選挙管理委員の互選によって決定した1名とする。
第3条 本規定において立候補者とは立候補の届出を出した者のこととする。また、選挙運動人とは、立候補者の支援者として立候補の届出に名前を記入した全ての者のこととする。
第4条 本規定において選挙管理委員、立候補者、選挙運動人以外のものを選挙人とする。
第5条 執行委員長選挙は選挙管理委員会の管轄の下に行われる。
第6条 執行委員長には、生徒会規約第33条に規定された総選挙において、最高票数を獲得した立候補者が就任する。また、当選者は当選を確認し、1週間以内に執行委員会を組織しなければならない。
第2章 選挙管理委員会
第7条 選挙管理委員会は本規定の目的を達成するために万全を期すると共に選挙施行に関する詳細を全ての生徒会会員に周知させ、選挙違反、棄権の防止に努めなければならない。
第8条 選挙管理委員会は本規定第7条のために選挙公報を出さなければならない。
第9条 選挙管理委員会は届出期間終了後、選挙運動について立候補者との話し合いの会を持たなければならない。
第10条 選挙管理委員会の権限、義務等の詳細に関しては各章の規定による。
第11条 選挙管理委員会の議決は選挙管理委員の過半数の賛否による。ただし緊急を要する場合、委員長はこれを行った後、事後承諾を受けることができる。
第12条 選挙管理委員は立候補者及び選挙運動人になることはできない。
第13条 選挙管理委員会は、立候補者の勧誘・調整をしてはならない。
第14条 選挙管理委員会は適宜に補助員を任命することができる。
第15条 選挙管理委員会及び選挙管理委員長の不信任は生徒大会において出席者の過半数以上の賛否によって決定される。ただし、生徒大会を行うためには、投票日の2週間前までにすべての生徒会会員の10分の1以上の署名を集め、評議委員会正副議長は署名を提出された場合、投票日の1週間前までに生徒大会を開き、決議しなければならない。
第16条 選挙管理委員会及び選挙管理委員長の不信任が決定した場合、選挙管理委員会は解散し、評議委員会は生徒大会から 2 日以内に新たな選挙管理委員会を組織しなければならない。
第17条 選挙管理委員会は選挙関係事務一切を処理した後、解散する。
第3章 選挙権及び被選挙権
第18条 全ての生徒会会員は選挙権を有する。ただし投票当日欠席した選挙人は原則として投票することができない。
第19条 全ての生徒会会員は被選挙権を有する。
第20条 選挙管理委員会は有権者数を発表する。
第4章 選挙期日
第21条 選挙は生徒会規約第34条に基づき、6月に行う。
第22条 選挙はこれを行うべき事由が生じた場合、適時にこれを行う。
第5章 立候補
第23条 立候補の届出の期間は選挙管理委員会の指示に従う。届出は文書によって行い、学年、組、氏名、クラブ名及び自分の選挙運動人となる者の学年、組、氏名を明記する。
第24条 立候補辞退は文書によって行い、選挙管理委員会に届け出なければならない。
第25条 立候補者が1名の時は選挙運動の後、信任投票を行い有効投票の過半数によってこれを決定する。信任されなかった時は再び選挙を行う。
第26条 立候補者のない場合は評議委員会が2名以上の候補者の当人の承諾を得て推薦する。
第6章 選挙運動
第27条 選挙運動の期間は立候補届出期間終了直後から立候補演説会終了までとする。
第28条 立候補者は選挙運動責任者を選挙管理委員会に運動開始前に届けなければならない。選挙管理委員会が立候補者の選挙運動に問題があると認めた場合、該当候補者とその選挙運動責任者に警告する。警告後、改善されなければ、該当候補者の立候補資格を失うことがある。
第29条 選挙運動は選挙管理委員に届け出た立候補者および選挙運動人のみ行うことができる。
第30条 立候補者は選挙管理委員会の許可を得て、選挙事務所を設置することができる。
第31条 選挙運動の方法は本規定第9条に基づき、立候補の届出期間終了後の話し合いで決める。また、本規定第62条により補助金が必要な場合はその話し合いの場で申請しなければならない。
第32条 立候補者及び選挙運動人の宣伝の日時、場所、回数は本規定第31条に基づき選挙管理委員会の指示に従う。
第33条 立候補者及び選挙運動人は本規定及び選挙管理委員会が本規定に基づき臨時に設けた諸規定の範囲において自由に選挙運動をしてよいものとする。
第34条 特定の人しか見ることができない SNS・メールなどは選挙運動での使用は認めないが、インターネット上で不特定多数の人が見ることができるものについては選挙管理委員会と相談した上で使用を認める。また、使用する場合は選挙運動用のものを新規作成し、選挙管理委員会に報告しなければならない。
第35条 選挙管理委員会は運動のために使用する文書図画(ポスター立札、ビラ、看板等)の掲示場所を指定しなければならない。
第36条 特定候補者が選挙運動に際し公的宣伝機関を独占したり公的特権を利用したりすることがないように選挙管理委員会は働きかけなければならない。
第37条 本選挙に関して本会員以外の者が特定の立候補者を支持する行為または発言をした場合は該当候補者の立候補資格を失うことがある。
第38条 選挙運動期間中は何人も選挙以外の目的のため印刷物、演芸、図画を特定の立候補者のために利用してはならない。
第39条 選挙運動の妨害は何人も行うことができない。
第40条 立会演説会については第7章に基づき行う。
第41条 何人も本規定第27条による選挙運動終了時刻後は選挙運動に類する行為はなすことができない。
第7章 立会演説会
第42条 立候補者の立会演説は選挙管理委員会が1回以上試行・管理し、会員は必ずこれに出席しなければならない。
第43条 立会演説会に関し選挙管理委員会は次のことを決める。
- 日時
- 場所
- 演説時間
- 応援演説
- 立会演説の順序
第44条 立会演説会には立候補者の演説のほか応援演説、質疑応答を行う。
第45条 立会演説会の質疑応答において以下のように選挙管理委員長が判断した場合は質問を却下する。
- 前に出た質問や演説の内容と同じ内容の質問が出た場合
- 立候補者の演説内容と関係ない質問である場合
- 誹謗中傷である場合
第46条 壇上にあがっていない選挙運動人の質問は却下しないが、他人の印象を操作するような質問をしてはならない。
第8章 投票
第47条 投票は1人1票とし本人が行う。投票は無記名、単記投票とする。
第48条 投票は選挙管理委員会が定めた投票所で行う。
第49条 選挙管理委員会が定めたものに限り不在投票を行うことができる。選挙管理委員会は投票日の1週間前までに各クラスの評議員を通じて不在投票を行うものの有無を調べなければならない。
第9章 開票
第50条 開票は選挙管理委員会がこれを施行管理する。
第51条 選挙管理委員会は予め開票の場所及び日時を告示する。
第52条 開票は各立候補者の開票立会人各1名の立会いの下に行う。立会人は選挙管理委員会の指示に従いあらかじめ届け出なければならない。
第53条 投票の効力の有無は本規定第54条(無効投票)の規定に反しない範囲で選挙管理委員会がこれを決定する。
第54条 下記の投票は無効とする。
- 選挙管理委員会の指定した投票用紙を用いないもの。
- 白紙のもの。
- 選挙管理委員会が指定した記入様式でないもの。
第55条 総投票数の中、有効投票数が3分の2以下の場合は、その総投票を無効とする。
第56条 開票の結果は選挙管理委員長の署名により正式に認められる。選挙管理委員長はその結果を全会員に報告しなければならない。
第10章 異議申し立てとその処理
第57条 選挙違反その他の異議申し立ては、投票終了から48時間以内に選挙管理委員長に直接伝えなければならない。
第58条 本規定第57条に規定された事項の処理決定は選挙管理委員会が行う。
第11章 決選投票
第59条 開票の結果最高得票数を得た者が2人以上の場合、決選投票を行う。
第60条 決選投票は開票結果公示の日から3日以内に行う。
第12章 予算措置
第61条 選挙管理委員会は選挙を公明かつ適正に行うために、必要な予算措置を講じることができる。
第13章 補則
第62条 選挙管理委員会は選挙運動の経済的不平等を是正するため各候補者に補助金を出すことができる。
第63条 選挙管理委員会は開票終了後評議委員会において会計報告しなければならない。
第64条 この規定の改正は評議委員会において出席した委員の3分の2以上の賛成を得たときこれを行う。
第65条 この規定の他必要事項は、選挙管理委員会が適宜に定めることができる。
第66条 この規定は令和元年6月1日より施行する。