R7うんどう会減点要項
概要

ルール、マナー違反について具体的に何を減点対象とするか、また、その処分を定めたもの。
脚注
◎本要項における記号
〇…減点になる行為と、その処分 *…その減点をとる理由 ☆,※…その他注釈 ≪≫…減点通し番号
◎不明な点がある場合
もし本要項で不明な点があれば、減点主任2624高田晄のもとに遠慮なくお尋ねください。 また、生徒会室、ロータリー等に常駐している総務、庶務、減点部署の委員にもお尋ねいただいて構いません。ただ、確実な保障を求める場合は、必ず減点主任までお尋ねください。
i 減点制度について
◎減点制度の目的
減点制度は、団体・運営・教職員間の諸立場における利害関係の調節を為し、円滑なうんどう会の運営・存続を図るために設ける。
◎減点の効力
減点はブロックの総合順位に影響する。また、本要項施行日からうんどう会閉会式までの間に最も減点処分の回数が少なかったブロックに対して、うんどう会閉会式においてフェアプレー賞を授与する。 本要項は令和7年度のうんどう会減点講習会終了後に施行され、令和7年度のうんどう会閉会式終了から40日後に効力を失う。
◎減点処分の執行権
減点処分の執行権は減点主任に存する。ただし、減点主任が職務を執行できない状態にあると運営委員長あるいは総務主任が判断した場合、臨時代理を立て、減点処分の執行権をその者へ委譲することがある。
◎減点処分における時間計算
本要項で定める時刻の関連する減点処分については、NTT117時報サービス(電話番号117)を基準とする。 ※時間計算においては作業禁止日を含まない。
◎減点部署の発行する通知書
通知書には以下の2つがある。 ・事前通知書…減点の発生する行為が確認された場合、減点主任が行為目撃から24時間以内に発行。減点執行の期限が明記されている。 ・減点通知書…減点執行期限に達し、審査申し入れがない場合、あるいは審査を経て減点処分が確定した場合に、減点主任が発行する。 ※ここで減点の発生が確定する。 これらの通知書は、各ブロック3年のHRにあたる招集BOX(2階教務室廊下)に投函される。場合によっては、直接HRまで届けられる。 投函(もしくはHRに直接伝達)後の通知書の紛失に関して、運営委員会は責任を負わない。 減点処分は減点通知書の交付をもって執行される。ただし、 ・明らかに減点行為の有無に関する判断に間違いがあった ・減点行為に対する処分が不適切であった と減点主任が判断した場合に限り、その内容を明記した上で減点通知書の再発行ができる。
◎減点処分に異議がある場合
事前通知書の伝達後、各ブロックがその処分に対して異議を持つ場合、執行委員長に対して審査を申し入れ、審査会を行うことができる。審査会をうんどう会前日(9月19日)及びうんどう会当日(9月20日)に申し込むことはできない。 審査会を申し入れる場合、執行委員長の発行する審査会申込書(生徒会室前書類棚にある)に必要事項を記入し、執行委員長または生徒会監査に提出する必要がある。
◎審査会について
審査会を行う条件や注意事項を下に記す。 〈出席者〉 ・執行委員長・生徒会監査・減点主任・減点行為を目撃した運営委員・通知書を受け取ったブロックの代表者1~3人・減点行為当事者(必要に応じて執行委員長が新たな人を招く場合あり) 〈開催しない条件〉 審査会に出席すべき者が、審査会開始時間に出揃っていない場合。 〈審査会を中断する条件〉 ・関係のないものが審査会に参加していた場合 ・審査に関係しない団体に不利益を生じさせる事態への発展を確認した場合 ・過度な暴言、他人・他団体への誹謗中傷や脅迫、障害行為の発生を執行委員長が確認した場合 これらの場合、審査会は中断され、審査のやり直しは行えない。 〈最終処分の決定〉 執行委員長及び生徒会監査が審査を通して最終処分について決定し、これを減点主任及びブロックの代表者に伝達する。減点主任はこれに従い、減点通知書を発行し処分を執行する。
◎減点の公開範囲
減点の点数は非公開とする。 減点主任は問い合わせに応じて、ブロック長と統制長に限って、所属するブロックの減点処分の具体的な内容を公開する。 ただし、ブロック長と統制長は、減点行為をした生徒の名前を、その生徒の所属するブロックのブロック長及び統制長以外に公表してはならない。また、減点行為をした生徒に対して謝罪を強要することがあってはならない。これに違反した場合、生徒指導部が処置をとる。 ※減点主任は全校生徒に対し、うんどう会全体の減点処分件数を公開する。(生徒会室前、中央階段踊り場に掲示) *減点点数の非公開は、減点に抵触する行為とその点数とを天秤に掛け、減点抵触行為を敢行することがあってはならないためである。
◎減点項目の追加
減点主任が必要と認め、統制長会において出席している統制長の過半数の賛成を得た場合、減点主任は本要項に新たな項目を追加すること、あるいは内容を変更することができる。 減点主任が生徒の行為に対して著しく良識を逸脱したものであると認めた場合、減点主任は臨時の減点、その他項目を統制長会の議決なしに新たに追加し、その行為に対して即座に対応することができる。
◎累進減点制度
ある団体に対しある行為に対する減点処分を行う際、それより前の日に同一の行為でその団体に減点処分を執行していた場合(減点通知書を発行していた場合)は、減点点数をより大きいものにする。 点数の増大幅は以下の通りに規定する。
| 回数 | 2回目 | 3回目 | それ以降 |
| 減点点数 | 元の点数の
1.5倍 |
2倍 | 回数倍 |
ii 作業全般
◎作業場、ペンキ場、フリースペースに関する減点 ・作業を行う場所においては、周囲の安全に十分配慮すること。 ・作業場の区画を超過するなど、他団体の邪魔にならないようにする。 ・工具(特に刃物類)を丁寧に扱う、ペンキの蓋を閉めるなどして、周囲の安全を守り、また施設汚損がないように努める。 ※これらが守られていない場合でも、減点はつけない。その際に運営委員が注意をする可能性はある。 ・ペンキ場、フリースペースでは、ハケやローラー等を用いた塗料の使用を可とする。その際も、周囲の安全に十分配慮すること。 〇ペンキ場、フリースペースにおいて作業を行う際、ブルーシートを地面に引かなかった場合は減点をとる。≪1≫ 〇ペンキ場、フリースペース以外で塗料を使用した場合、減点をとる。≪2≫ *施設汚損の危険性があるため 〇ペンキ場のローテーションを違反した場合、減点をとる。≪3≫ *他団体への迷惑となるため ☆フリースペースの確保をめぐり、危険行為が繰り返される場合は、運営委員会で協議を行い全団体にフリースペースの利用を禁止する場合がある。 ※上のフリースペース禁止期間中にフリースペースを利用した場合、決められていない場所での作業とし、減点通し番号≪9≫に基づいて減点をとる。
《塗料使用についての規定》
☆以下の表に従うこと。
| 駐輪場作業場 | ペンキ場、フリースペース | その他の場所 | |
|---|---|---|---|
| 使用可 | 水性絵の具のみ | 塗料全般 | |
| 使用不可 | 水性絵の具以外 の塗料全般 |
塗料全般 |
☆イベントカラーの利用について イベントカラーは水性絵の具とみなす。使用時は以下のことに注意すること。
- 絵の具と同様に絵筆で塗る場合→作業場でも用いてよい
- ローラーやハケ等を用い盛大に塗る場合→作業場で使用不可
(ペンキ場かフリースペースで使用すること。)
- イベントカラーは乾いた際に汚れが落ちにくいため。
☆油性塗料と水性塗料の区別方法: 有機溶剤が含まれているならば油性。
ただしスプレーに関しては製品に「水性」と明記されてあればよい。
(すなわち有機溶剤の含有で判別しない)
※駐輪場作業場では、水性絵の具のみ使用が認められる。また、ハケやローラーなどは使えず、絵筆のみ使用できる。(その際も、新聞紙を敷くなどして施設汚損の防止に注意することが望ましい。)
〇作業場の貸し借りを運営委員会への報告及び総務主任の許可なく行った場合、貸し借りに関係した両団体に減点をとる。<<4>>