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R7学校祭減点要項

提供:浜松北高語録集
2025年4月22日 (火) 17:34時点におけるRoot (トーク | 投稿記録)による版

概要

ルール、マナー違反について具体的に何を減点対象とするか、また、その処分を定めたもの。

以下に本文を示す。

本要項内における記号

○………主要項目の記述(減点処分等)

※………主要項目の補助的記述(具体的基準等)

☆,★,*………その他注釈

通し番号を減点の処分に関する記述の後ろにつけておくので適宜参考に資せられたい。

分からない事があったら

本要項は可能な限りわかりよく減点処分について説明できるよう努力したつもりではありますが、不明の点等がありましたら減点主任のもとまで遠慮なくお尋ねください。

生徒会室あるいはロータリーに常駐している総務及び減点部署の委員にもお尋ねいただいて構いませんが、どうしても確実な保障を欲する場合には減点主任までお尋ねください。

ⅰ 減点制度及び本要項

この要項の施行期間 2025年4月23日から2025年7月11日まで

◎減点制度の目的

減点制度は団体・運営・教職員間の諸立場における利害関係の調節を為し、円滑な学校祭の運営と、学校祭の存続を図るために運用される。

◎ルールブックと減点要項

減点制度とはルールブック(団体並びに部家諸法度)の項目について違反が確認された場合に減点をつけるシステム全部を指す。減点は総合結果に影響するもので、本要項にはその減点処分に関する細則とそれに関連した情報が記述されている。

本要項に規定されていることはあくまでも減点の処分に関する細則に限定されている。全生徒が遵守すべきである規定はルールブックに網羅されているのでそれを参照すること。

◎減点処分の執行権

減点処分の執行権は減点主任に存する。もし減点主任が職務を執行できない状態にあると運営委員長あるいは総務主任が判断した場合、運営委員長、総務主任の協議の上、臨時代理を指名し、減点処分執行権をその者へ委譲することができる。

◎減点処分項目の追加

本要項の施行期間内にルールブック中に新項目が追加され、それが減点処分の必要があるものである場合、また本要項内項目に関し変更する場合、減点主任は変更後の減点要項または変更箇所を明示する文書を責任者に提示した上で

 HR展示に関連するもの………HR責任者過半数の賛成

 (部活動展示に関連するもの……部展責任者過半数の賛成☆)

 (両方の展示に関連するもの……HR・部展責任者過半数の賛成☆)

があったときにのみ許される。変更後の新要項は上記の過程を経て可決された翌日から施行される。

☆滅多にない。

◎減点処分時間計算について

本要項で定める時刻の関連する減点処分については基準の一切はNTT177時報サービスによる。

時間計算の全てにおいて作業禁止日を含まない。

※例えば5月13日を作業禁止日とした場合、5月12日午後4時〆切の書類を5月14日午後4時に提出したとしても2日分の提出遅れとカウントせず、1日分の提出遅れで減点処分をするという具合である。

◎減点部署の出す通知書について 

 通知書については以下の通り

 ◇事前通知書……減点に抵触する行為が確認された場合、減点主任が行為目撃から1日以内に発行。減点執行期限が明記されている。

 ◇減点通知書……減点執行期限に達し、審査申し入れがない場合、あるいは審査を経て処分が確定した場合に減点主任が発行。

通知書は招集BOX(2階教務室前廊下)に投函する。場合によっては直接HRまで届ける。投函(もしくはHRに直接伝達)後の通知書の紛失等に関して運営委員会は責任を負わない。

減点処分は減点通知書の交付をもって執行される。但し明らかに減点行為の有無に関する判断に間違いがあったと減点主任が判断した場合と、減点行為に対する処分が不適切であると減点主任が判断した場合に限ってはその内容を明記した上で減点通知書の再発行ができる。

事前通知書の見方
減点通知書の見方
各通知書と審査会の関係

事前通知書の伝達後、HR責任者がその処分に関して異議を持つ場合、執行委員会に対して審査を申し入れることができる。審査会は学校祭前日(5月30日)及び当日(5月31日、6月1日)に申し入れることはできない。

審査会を申し入れる場合は、執行委員会の発行する審査会申込書(生徒会室前の書類棚にあり)に必要事項を記入の上執行委員長もしくは生徒会監査に提出する必要がある。

審査会については以下の通り。

《出席者》 執行委員長、生徒会監査、減点主任、状況を確認した運営委員、当該団体責任者、減点行為当事者(1名)(必要に応じて執行委員長が新たな人を招く場合あり)

《開催しない条件》 審査会に出席すべき者が審査会開始時間に出揃っていない場合

《中断の条件》 関係のない者が審査会に参加していた場合、審査に関係しない団体に不利益を生じさせる事態への発展を確認した場合、過度な暴言、他人・他団体への誹謗中傷や脅迫、傷害行為への発展等を執行委員長が判断した場合

この場合、審査会は中断され、審査のやり直しは行えない。

《最終処分決定》 執行委員長及び生徒会監査が審査を通して最終処分について決定し、これを減点主任及び団体側責任者に伝達する。減点主任はこれに従い、減点通知書を発行し処分を執行する。

◎減点の公開範囲

減点の点数は非公開である。HR責任者にのみ、そのHRの減点処分の件数や内容は公開される。

☆学校祭全体としての減点の件数は生徒会室前に公開される。

*減点点数の非公開は該当減点抵触行為と減点点数とを天秤に掛け減点抵触行為を敢行することがあってはならないためである。

◎累進減点制度

 ある団体に対しある行為に対する減点処分を行う際、それより前の日に同一の行為でその団体に減点処分を執行していた場合(減点通知書を発行していた場合)は、減点点数をより大きいものにする。

 点数の増大幅は以下の通りに規定する。

回数 2回目 3回目 それ以降
減点点数 元の点数の1.5倍 2倍 回数倍

◎本要項の適用範囲

 本要項の適用範囲は11HRから39HRまでのHR展示に限定される。部活動展示に対する減点処分はないが、ルールブック内の規定に従わなかった場合に運営委員会から別の処分が下される可能性がある。

ⅱ 制作全般(各HR限定)

次ページからは主にルールブックに掲載されてある事項の順番で、それらに関連する減点処分を記してあります。以下に内容と該当ページを列記しましたから適宜参考にしてください。(書:書類関連 作:作業関連 塗:塗装関連 時:時刻関係 注:よくある減点)

以下 HR 展示に限定

係会・・・HR幹部やHR係員は係会に招集され、LINEや招集用紙によって通達される。

遅刻・欠席の際は事前に係会を開く主任に連絡すること。係会によっては代理を立てる必要がある。

(ルールブック)

会合に関する減点

○減点処分つきの役員会及び係会に各団体の役員、係員が無断で欠席、遅刻をした場合は減点をつける。………(1)

※事前に担当主任に欠席や遅刻を報告していたならば処分に及ばない。

※代理の可否は担当主任による。

○代理の者の無断遅刻、無断欠席も減点をつける。………(2)

*係会開催をスムーズに行えるようにするため。