「運営委員会規約」の版間の差分

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# 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。
# 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。
# 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。
# 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。
# 執行委員と主任の兼任は、これを認めない。執行委員が主任の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。主任とは運営委員会規約第4条 
# 執行委員と主任の兼任は、これを認めない。執行委員が主任の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。主任とは運営委員会規約第4条2条に則ったものとする。
'''第14条''' 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。
'''第2条''' 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。


'''第15条''' 運営委員は職務上知り得た全ての情報について、執行委員長、運営委員長、または主任の許可がない限り、永久にこれを第三者に口外してはならない。
'''第3条''' 運営委員は職務上知り得た全ての情報について、執行委員長、運営委員長、または主任の許可がない限り、永久にこれを第三者に口外してはならない。


'''第16条''' 運営委員会の任期は、原則として選出から行事の閉会宣言後 40 日までとする。
'''第4条''' 運営委員会の任期は、原則として選出から行事の閉会宣言後 40 日までとする。


=== 第4章 部署 ===
=== 第4章 部署 ===
'''第17条''' 運営委員長は運営委員会内に特定の期間を各行事開催日の90日前より設置することができる。これを部署とする。部署を設置する場合、運営委員長は部署ごとに中心となる生徒会員を一名選出し執行委員長より任命を受けた上で、必要であれば職務上の委嘱を行う。
'''第1条''' 運営委員長は運営委員会内に特定の機関を設置することができる。これを部署とする。部署を設置する場合、運営委員長は部署ごとに中心となる生徒会員を一名選出し執行委員長より任命を受けた上で、必要であれば職務上の委嘱を行う。


'''第18条''' 第17条に準じて選任された運営委員を主任と呼称する。ただし主任は運営委員長から委嘱された職務以外に一切の責任と権限をもたない。
'''第2条''' 第1条に準じて選任された運営委員を主任と呼称する。ただし主任は運営委員長から委嘱された職務以外に一切の責任と権限をもたない。


'''第19条''' 主任は自分の部署の業務内容を執行委員長に提出しなければならない。
'''第3条''' 主任は自分の部署の業務内容を執行委員長に提出しなければならない。


'''第20条''' 主任は運営委員を部署の一員とすることができる。
'''第4条''' 主任は運営委員を部署の一員とすることができる。


'''第21条''' 部署の存続期間は原則として行事の閉会宣言から40日後までとし、主任の任期も同様とする。
'''第5条''' 部署の存続期間は原則として行事の閉会宣言から40日後までとし、主任の任期も同様とする。


'''第22条''' 運営委員長が特定の部署を不要と判断した場合、行事の閉会宣言から40日後を待たず部署を解散することがある。
'''第6条''' 運営委員長が特定の部署を不要と判断した場合、行事の閉会宣言から40日後を待たず部署を解散することがある。


=== 第5章 運営委員総会 ===
=== 第5章 運営委員総会 ===
'''第23条''' 運営委員長は必要に応じて運営委員総会を開くことができる。
'''第1条''' 運営委員長は必要に応じて運営委員総会を開くことができる。


'''第24条''' 運営委員総会は毎週 1 回以上運営委員長によって開くことができる。ただし運営委員 5名以上の要求があった時は、運営委員長は適時にこれを開かなければならない。
'''第2条''' 運営委員総会は毎週 1 回以上運営委員長によって開くことができる。ただし運営委員 5名以上の要求があった時は、運営委員長は適時にこれを開かなければならない。


'''第25条''' 行事の軸となるスローガンは原則として運営委員総会で決定するものとし、その案は全校における公的募集によって集められたもののみとする。
'''第3条''' 行事の軸となるスローガンは原則として運営委員総会で決定するものとし、その案は全校における公的募集によって集められたもののみとする。


'''第26条''' 運営委員長は運営委員総会で決まった事項を全校に公表しなければならない。ただし公平性やプライバシー等に係る比億な事項である場合はこれを強制しない。
'''第4条''' 運営委員長は運営委員総会で決まった事項を全校に公表しなければならない。ただし公平性やプライバシー等に係る比億な事項である場合はこれを強制しない。


'''第27条''' 運営委員会規約改訂の決議については以下のように定める。
'''第5条''' 運営委員会規約改訂の決議については以下のように定める。
# 運営委員会規約改訂の決議は全運営委員のうち三分の二以上の委員が出席した運営委員総会でのみ可能とする。
# 運営委員会規約改訂の決議は全運営委員のうち三分の二以上の委員が出席した運営委員総会でのみ可能とする。
# 決議は出席した運営委員の過半数の賛否による。
# 決議は出席した運営委員の過半数の賛否による。
# 運営委員総会において決議された場合、生徒大会における全校での決議を行う。これは生徒会規約第5章に準じて行う。
# 運営委員総会において決議された場合、生徒大会における全校での決議を行う。これは生徒会規約第5章に準じて行う。
'''第28条''' 運営委員総会は執行委員長及び生徒会監査役同席のもとで行われる。
'''第6条''' 運営委員総会は執行委員長及び生徒会監査役同席のもとで行われる。


=== 第6章 附則 ===
=== 第6章 附則 ===
'''第29条''' 本規約は令和3年5月1日より施行する。
'''第1条''' 本規約は令和8年1月1日より施行する。