「R7うんどう会減点要項」の版間の差分
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== '''i''' 減点制度について == | == '''i''' 減点制度について == | ||
=== | === ◎減点制度の目的 === | ||
減点制度は、'''団体・運営・教職員間の諸立場における利害関係の調節を為し、円滑なうんどう会の運営・存続を図るため'''に設ける。 | |||
=== | === ◎減点の効力 === | ||
減点は'''ブロックの総合順位に影響する。'''また、本要項施行日からうんどう会閉会式までの間に最も減点処分の回数が少なかったブロックに対して、うんどう会閉会式において'''フェアプレー賞'''を授与する。 | |||
本要項は令和7年度のうんどう会減点講習会終了後に施行され、令和7年度のうんどう会閉会式終了から40日後に効力を失う。 | 本要項は令和7年度のうんどう会減点講習会終了後に施行され、令和7年度のうんどう会閉会式終了から40日後に効力を失う。 | ||
=== | === ◎減点処分の執行権 === | ||
減点処分の執行権は減点主任に存する。ただし、減点主任が職務を執行できない状態にあると運営委員長あるいは総務主任が判断した場合、臨時代理を立て、減点処分の執行権をその者へ委譲することがある。 | 減点処分の執行権は減点主任に存する。ただし、減点主任が職務を執行できない状態にあると運営委員長あるいは総務主任が判断した場合、臨時代理を立て、減点処分の執行権をその者へ委譲することがある。 | ||
=== ''' | === ◎減点処分における時間計算 === | ||
本要項で定める時刻の関連する減点処分については、'''NTT117時報サービス(電話番号117)'''を基準とする。 | |||
※時間計算においては作'''業禁止日を含まない'''。 | |||
=== | === ◎減点部署の発行する通知書 === | ||
通知書には以下の2つがある。 | 通知書には以下の2つがある。 | ||
・'''事前通知書'''…減点の発生する行為が確認された場合、減点主任が行為目撃から24時間以内に発行。減点執行の期限が明記されている。 | |||
・'''減点通知書'''…減点執行期限に達し、審査申し入れがない場合、あるいは審査を経て減点処分が確定した場合に、減点主任が発行する。 | |||
※ここで減点の発生が確定する。 | ※ここで減点の発生が確定する。 | ||
これらの通知書は、各ブロック3年のHRにあたる'''招集BOX'''(2階教務室廊下)に投函される。場合によっては、直接HRまで届けられる。 | |||
投函(もしくはHRに直接伝達)後の通知書の紛失に関して、運営委員会は責任を負わない。 | 投函(もしくはHRに直接伝達)後の通知書の紛失に関して、運営委員会は責任を負わない。 | ||
'''減点処分は減点通知書の交付をもって執行される。'''ただし、 | |||
'''・明らかに減点行為の有無に関する判断に間違いがあった''' | '''・明らかに減点行為の有無に関する判断に間違いがあった''' | ||
'''・減点行為に対する処分が不適切であった''' | '''・減点行為に対する処分が不適切であった''' | ||
と減点主任が判断した場合に限り、その内容を明記した上で減点通知書の再発行ができる。 | と減点主任が判断した場合に限り、その内容を明記した上で減点通知書の再発行ができる。 | ||
=== ''' | === ◎減点処分に異議がある場合 === | ||
事前通知書の伝達後、各ブロックがその処分に対して異議を持つ場合、執行委員長に対して'''審査'''を申し入れ、'''審査会'''を行うことができる。審査会をうんどう会前日(9月19日)及びうんどう会当日(9月20日)に申し込むことはできない。 | |||
'''審査会'''を申し入れる場合、執行委員長の発行する'''審査会申込書(生徒会室前書類棚にある)に必要事項を記入し、執行委員長または生徒会監査に提出する'''必要がある。 | |||
=== ◎審査会について === | |||
審査会を行う条件や注意事項を下に記す。 | 審査会を行う条件や注意事項を下に記す。 | ||
〈出席者〉 | '''〈出席者〉''' | ||
・執行委員長・生徒会監査・減点主任・減点行為を目撃した運営委員・通知書を受け取ったブロックの代表者1~3人・減点行為当事者(必要に応じて執行委員長が新たな人を招く場合あり) | ・執行委員長・生徒会監査・減点主任・減点行為を目撃した運営委員・通知書を受け取ったブロックの代表者1~3人・減点行為当事者(必要に応じて執行委員長が新たな人を招く場合あり) | ||
〈開催しない条件〉 | '''〈開催しない条件〉''' | ||
審査会に出席すべき者が、審査会開始時間に出揃っていない場合。 | 審査会に出席すべき者が、審査会開始時間に出揃っていない場合。 | ||
〈審査会を中断する条件〉 | '''〈審査会を中断する条件〉''' | ||
・関係のないものが審査会に参加していた場合 | ・関係のないものが審査会に参加していた場合 | ||
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これらの場合、審査会は中断され、審査のやり直しは行えない。 | これらの場合、審査会は中断され、審査のやり直しは行えない。 | ||
〈最終処分の決定〉 | '''〈最終処分の決定〉''' | ||
執行委員長及び生徒会監査が審査を通して最終処分について決定し、これを減点主任及びブロックの代表者に伝達する。減点主任はこれに従い、減点通知書を発行し処分を執行する。 | 執行委員長及び生徒会監査が審査を通して最終処分について決定し、これを減点主任及びブロックの代表者に伝達する。減点主任はこれに従い、減点通知書を発行し処分を執行する。 | ||
=== | === ◎減点の公開範囲 === | ||
'''減点の点数は非公開'''とする。 | |||
減点主任は問い合わせに応じて、ブロック長と統制長に限って、所属するブロックの減点処分の具体的な内容を公開する。 | 減点主任は問い合わせに応じて、ブロック長と統制長に限って、所属するブロックの減点処分の具体的な内容を公開する。 | ||
ただし、ブロック長と統制長は、'''減点行為をした生徒の名前を、'''その生徒の所属するブロックのブロック長及び統制長以外に公表してはならない。また、減点行為をした生徒に対して'''謝罪を強要することがあってはならない'''。これに違反した場合、生徒指導部が処置をとる。 | |||
※減点主任は全校生徒に対し、うんどう会全体の減点処分件数を公開する。 | ※減点主任は全校生徒に対し、うんどう会全体の減点処分件数を公開する。 | ||
(生徒会室前、中央階段踊り場に掲示) | (生徒会室前、中央階段踊り場に掲示) | ||
*減点点数の非公開は、減点に抵触する行為とその点数とを天秤に掛け、減点抵触行為を敢行することがあってはならないためである。 | *減点点数の非公開は、減点に抵触する行為とその点数とを天秤に掛け、減点抵触行為を敢行することがあってはならないためである。 | ||
=== | === ◎減点項目の追加 === | ||
減点主任が必要と認め、統制長会において出席している統制長の過半数の賛成を得た場合、減点主任は本要項に新たな項目を追加すること、あるいは内容を変更することができる。 | 減点主任が必要と認め、統制長会において出席している統制長の過半数の賛成を得た場合、減点主任は本要項に新たな項目を追加すること、あるいは内容を変更することができる。 | ||
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減点主任が生徒の行為に対して著しく良識を逸脱したものであると認めた場合、減点主任は臨時の減点、その他項目を統制長会の議決なしに新たに追加し、その行為に対して即座に対応することができる。 | 減点主任が生徒の行為に対して著しく良識を逸脱したものであると認めた場合、減点主任は臨時の減点、その他項目を統制長会の議決なしに新たに追加し、その行為に対して即座に対応することができる。 | ||
=== | === ◎累進減点制度 === | ||
ある団体に対しある行為に対する減点処分を行う際、それより前の日に同一の行為でその団体に減点処分を執行していた場合(減点通知書を発行していた場合)は、減点点数をより大きいものにする。 | ある団体に対しある行為に対する減点処分を行う際、それより前の日に同一の行為でその団体に減点処分を執行していた場合(減点通知書を発行していた場合)は、減点点数をより大きいものにする。 | ||
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== ii【第一章】作業全般 == | == ii【第一章】作業全般 == | ||
=== ◎作業場、ペンキ場、フリースペースに関する減点 === | |||
・作業を行う場所においては、周囲の安全に十分配慮すること。 | ・作業を行う場所においては、周囲の安全に十分配慮すること。 | ||