「R7うんどう会減点要項」の版間の差分
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== ii【第二章】貸出物 == | == ii【第二章】貸出物 == | ||
* '''以下は貸出用具の返却、紛失に関する表である。''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! 一般貸出用具 | |||
! 臨時貸出用具 | |||
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! style="vertical-align: top;" | 用具の種類 | |||
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* ハケ | |||
* ローラー | |||
* ハサミ | |||
* カッター | |||
* 段ボールカッター | |||
* ドライバー | |||
* のみ | |||
* きり | |||
* ヤスリ | |||
* のこぎり | |||
* 金槌 | |||
* ペンチ | |||
* レンチ | |||
* バール | |||
* さしがね | |||
* メジャー 等 | |||
| style="vertical-align: top;" | | |||
* 左の貸出用具中、一般貸出で余ったもので、生徒会室前で貸し出しているもの | |||
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! 返却すべき日時 | |||
| style="text-align: center;" | '''9/19 18:30''' まで | |||
| style="text-align: center;" | '''借りた日の作業場撤退<br />時間'''まで | |||
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! 返却遅れ | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | '''定刻までに返却されなかった用具一個につき減点''' | |||
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! 紛失の定義 | |||
| style="text-align: center;" | うんどう会当日<br />(9/20) の 8:20 までに<br />返却されない状態 | |||
| style="text-align: center;" | 返却期限時刻から3日<br />経過しても返却されな<br />い状態 | |||
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! 紛失時の処分 | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | 提出遅れの減点を取り消しの上、改めて紛失したとして減点をとる | |||
|} | |||
=== ◎貸出用具に関する減点 === | |||
'''・貸出用具は、十分に洗浄し、使用可能な状態で返却すること。また、返却期限を必ず守ること。''' | |||
〇'''一般貸出用具、臨時貸出用具とも'''返却期限時刻までに返却されなかった場合、返却されなかった'''個数分'''の減点をとる。≪21≫ | |||
○一般貸出用具や臨時貸出用具を紛失した場合は返却遅れの減点を取消した上で改めて紛失の減点をとる。≪22≫ | |||
※返却期限時刻や、紛失の定義に関しては、'''前ページの表を参照'''。(p17) | |||
☆返'''却する際にはハケ、ローラー、ペンキトレー等は洗って、それからできるだけ水気をとっておくこと。'''(乾燥されていない、または塗料がついている状態で返却された場合、返却を許可しない場合がある。この状況になったために貸出用具を乾燥し直した結果、返却時刻に間に合わなかった場合も減点となる。) | |||
○一般貸出用具や臨時貸出用具の故意の破損を運営委員会が判断した場合は減点をとる。(汚れすぎているために使用できなくなった状態もこれにあたる。)≪23≫ | |||
*貸出用具は学校の共用資産であるため。また、運営内での貸出用具管理の円滑化を図るため。 | |||
=== ◎貸出用具の貸し借りに関する減点 === | |||
〇一般貸出用具・臨時貸出用具を'''団体間で'''貸し借りした場合、又貸しをした個数分だけ又貸しに関係した団体に減点をとる。≪24≫ | |||
※家から持ってきた工具等の私物類の又貸しは運営委員会の管理するところではないが、紛失や破損等のトラブルの原因になるので十分に注意していただきたい。 | |||
*貸出用具の紛失や、貸出用具返却時の混乱を防止するため。 | |||
=== ◎リース資材に関する減点 === | |||
'''・紛失や汚損、破損等に注意すること。''' | |||
'''・団体間で貸し借りを行わないこと。''' | |||
〇リース資材を破損、汚損した場合、その個数分減点をとる。≪25≫ | |||
※「汚損」とは、'''変形・変色が著しく資材の使用が難しくなった状態'''を指す。 | |||
この判断は運営委員長、総務主任、減点主任、エコ主任が行う。 | |||
〇リース資材を紛失した場合、その個数分減点をとる。≪26≫ | |||
※紛失の定義は運営片付け時の午後0時までに発見できなかった場合。[晄高1] | |||
※破損・汚損・紛失等でブロック側が弁償などの責任を負ったとしても、 | |||
減点処分が取り消されることはない。 | |||
*リース資材は学校の共用資産あるいは外部業者の所有するところにあるため。また、運営内での貸出用具管理の円滑化を図るため。 | |||
〇団体間でリース資材の貸し借りを行った場合、貸し借りをした資材の個数分減点をとる。≪27≫ | |||
*リース資材の紛失や、リース資材返却時の混乱を防止するため。 | |||
☆リース資材については、p37「'''◎用語の定義'''」参照 | |||
== ii【第三章】提出物及び会合 == | |||
=== ◎提出物に関する減点 === | |||
・提出締め切りを厳守し、不備のないように心掛けること。 | |||
〇減点対象と明示された書類は、提出期限時刻を過ぎた場合、減点をとる。 | |||
また、'''提出期限時刻'''から'''24時間'''ごとに減点処分を行う。≪28≫ | |||
☆例えば'''6月7日'''午後4時提出締切の書類があったとすると、 | |||
'''6月7日午後4時1分~8日午後4時'''までに提出:'''減点1回''' | |||
'''6月8日午後4時1分~9日午後4時'''までに提出:'''減点2回''' となる。 | |||
*運営内における事務を円滑にするため。 | |||
〇企画書等に関して、内容に不備があった場合、不備があった箇所の'''個数分'''の減点をとる。≪29≫ | |||
※提出物の記入事項等に不備がある場合、減点をとる以前に運営委員が受理しない場合もある。 | |||
※ST、凸の企画書に関する減点は、【第五章】(p22)【第六章】(p25)に記す。 | |||
*運営内における事務を円滑にするため。 | |||
=== ◎会合に関する減点 === | |||
'''・開始時刻を厳守し、無断で欠席、遅刻をしないようにすること。''' | |||
〇減点処分つきの会合に無断で欠席、遅刻をした場合は減点をとる。≪30≫ | |||
※事前に担当主任に欠席や遅刻を報告していたならば減点はとらない。 | |||
※代理の可否は担当主任による。 | |||
〇代理の者の無断欠席、遅刻も減点をとる。≪31≫ | |||
*会合の開催を円滑にするため。 | |||
== ii【第四章】競技 == | |||
'''<big>※競技減点については、競技総括主任発行の競技要項に基づく。</big>''' | |||
=== ◎競技練習に関する減点 === | |||
'''・第一に、安全に配慮すること。時間、場所を遵守し、物品の紛失や破損がないようにすること。''' | |||
〇定められた時間、場所以外で競技練習を行った場合、人数に関わらず、件数ごとに減点をとる。≪32≫ | |||
*全団体に均等に練習の機会を与えるため。 | |||
〇競技練習で使用する物品を故意的に、もしくは不適切な使用によって破損した場合、その個数分の減点をとる。≪33≫ | |||
〇競技練習で使用する物品を紛失した場合、その個数分の減点をとる。≪34≫ | |||
※物品の破損・紛失の判断は、目撃した運営委員、競技総括主任、減点主任が行う。よって、破損・紛失が偶然的であると判断された場合、減点はない。 | |||
※弁償責任が当該するブロックに発生し得る。またその弁償によって減点が取り消されることはない。 | |||
※紛失、故意的・適切な用途以外での使用による破損が発生した場合、当該するブロックはその備品の数に応じて、使用できる数が減るものとする。 | |||
*競技練習全体をスムーズに行うため。また、競技練習で扱う物品は学校の共用資産であるため。 | |||
=== ◎当日の競技に関する減点 === | |||
当日の競技に発生する減点は'''競技減点'''となる。(本要項ではこれを定めない。) | |||
競技減点については競技総括主任発行の'''競技要項'''に従うこと。 | |||
※競技減点は減点処分とは異なるものであり、フェアプレー賞に影響しない。 | |||