「運営委員会規約」の版間の差分

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'''第4条''' 本委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する組織である。運営委員はその活動に責任をもち尽力しなければならない。
'''第4条''' 本委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する組織である。運営委員はその活動に責任をもち尽力しなければならない。


'''第5条''' 運営委員長もしくは運営委員が本規約を遵守していないと生徒会監査役及び執行委員長が判断した場合、執行委員長は該当者を運営委員会から罷免し、同委員会への参入権を永久に剥奪する。
'''第5条''' 運営委員長もしくは運営委員が本規約を遵守していないと生徒会監査役及び執行委員長が判断した場合、執行委員長は該当者に対して適切な処分を下すことができる。


'''第6条''' 本委員会は、運営委員会規約第2章に準じて選任された運営委員長が組織するものであり、その他の者が組織した場合これを認めない。
'''第6条''' 本委員会は、運営委員会規約第2章に準じて選任された運営委員長が組織するものであり、その他の者が組織した場合これを認めない。


=== 第2章 任命及び委嘱 ===
=== 第2章 任命及び委嘱 ===
'''第7条''' 運営委員長は各行事開催日の100日前までに執行委員長より任命、委嘱される。
'''第1条''' 運営委員長は各行事開催日の100日前までに執行委員長より任命、委嘱される。


'''第8条''' 執行委員長は生徒会監査役とともに有識者との協議等を行い、見聞を広め、得た幅広く豊富な情報をもとに、最適な人物を運営委員長として選出し、任命しなければならない。
'''第2条''' 執行委員長は生徒会監査役とともに有識者との協議等を行い、見聞を広め、得た幅広く豊富な情報をもとに、最適な人物を運営委員長として選出し、任命しなければならない。


'''第9条''' 執行委員長は行事運営に関する全権を運営委員長に委嘱し、運営委員長は任期終了までこれを有する。
'''第3条''' 執行委員長は行事運営に関する全権を運営委員長に委嘱し、運営委員長は任期終了までこれを有する。


'''第10条''' 運営委員長の任期は原則として選任から行事の閉会宣言から40日後までとする。
'''第4条''' 運営委員長の任期は原則として選任から行事の閉会宣言から40日後までとする。


'''第11条''' 運営委員長が任期中に辞任、もしくは特定の事情により継続が困難であると執行委員長または生徒会監査役が判断した場合、執行委員長は直ちに後任者を選任しなければならない。
'''第5条''' 運営委員長が任期中に辞任、もしくは特定の事情により継続が困難であると執行委員長または生徒会監査役が判断した場合、執行委員長は直ちに後任者を選任しなければならない。


'''第12条''' 後任者の任期は前任者の残余期間とし、前項同様任期終了まで行事運営に関する全権を有する。
'''第6条''' 後任者の任期は前任者の残余期間とし、前項同様任期終了まで行事運営に関する全権を有する。


=== 第3章 運営委員 ===
=== 第3章 運営委員 ===
'''第13条''' 運営委員の選出については以下のように行う。
'''第1条''' 運営委員の選出については以下のように行う。
# 運営委員の選出は各行事開催日の80日前までに行う。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。
# 運営委員の選出は各行事開催日の80日前までに行う。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。
# 運営委員長は行事開催日の 60 日前までに全委員の所属及び氏名を全校に公表しなければならない。所属とはその行事が開催される年度のホームルームを指す。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。
# 運営委員長は行事開催日の 60 日前までに全委員の所属及び氏名を全校に公表しなければならない。所属とはその行事が開催される年度のホームルームを指す。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。
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# 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。
# 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。
# 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。
# 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。
# 執行委員と運営委員の兼任は、これを認めない。執行委員が運営委員の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。
# 執行委員と主任の兼任は、これを認めない。執行委員が主任の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。主任とは運営委員会規約第4条 
'''第14条''' 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。
'''第14条''' 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。