「生徒会規約」の版間の差分
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# 評議委員の選挙は各ホーム・ルーム会で行う。 | # 評議委員の選挙は各ホーム・ルーム会で行う。 | ||
# 評議委員の選挙は各学期始業より5日以内に行われる。 | # 評議委員の選挙は各学期始業より5日以内に行われる。 | ||
# | # 評議委員に欠員を生じた時は、1週間以内に後任を選出しなければならない。その任期は前任者の残余期間とする。 | ||
# 評議委員の選挙方法は各ホーム・ルーム会でこれを定める。 | # 評議委員の選挙方法は各ホーム・ルーム会でこれを定める。 | ||
'''第12条''' 評議委員がそのホーム・ルーム会において不信任の決議をうけた時は辞任しなければならない。 | '''第12条''' 評議委員がそのホーム・ルーム会において不信任の決議をうけた時は辞任しなければならない。 | ||
'''第13条''' | '''第13条''' ホーム・ルーム会は毎週1回以上評議委員によって開くことができ、会員相互の親密を助長すると共に会員または委員からの提案を討議決定する。なお評議委員はそのホーム・ルーム会会員中の3名以上の要求があった時は適時にホーム・ルーム会を開かなければならない。 | ||
'''第14条''' ホーム・ルーム会は全員の3分の2以上の出席を得ない時は提案された事項を決議してはならない。 | '''第14条''' ホーム・ルーム会は全員の3分の2以上の出席を得ない時は提案された事項を決議してはならない。 | ||