「生徒会規約」の版間の差分
編集の要約なし |
条項の修正 |
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'''第2条''' 評議委員会はホーム・ルーム会正評議員で構成する。ただし、各ホーム・ルーム会の副評議委員も出席し発言することができる。 | '''第2条''' 評議委員会はホーム・ルーム会正評議員で構成する。ただし、各ホーム・ルーム会の副評議委員も出席し発言することができる。 | ||
'''第3条''' | '''第3条''' 評議委員会には正副議長各1名を置く。 | ||
'''第4条''' 正副議長は正評議委員の互選により定められる。 | '''第4条''' 正副議長は正評議委員の互選により定められる。 | ||
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'''第6条''' 評議委員会は毎週1回以上議長によって開くことができる。ただし正評議委員2名以上の要求があった時は、議長は適時にこれを開かなければならない。 | '''第6条''' 評議委員会は毎週1回以上議長によって開くことができる。ただし正評議委員2名以上の要求があった時は、議長は適時にこれを開かなければならない。 | ||
'''第7条''' | '''第7条''' 評議委員会は各ホーム・ルーム会の正副評議委員の3分の2以上の出席により成立する。 | ||
'''第8条''' 評議委員会は、執行委員会、ホーム・ルーム会および評議委員個人からの提案を討議決定する。 | '''第8条''' 評議委員会は、執行委員会、ホーム・ルーム会および評議委員個人からの提案を討議決定する。 | ||