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	<title>浜松北高語録集 - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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	<updated>2026-05-10T14:47:41Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<title>R8学校祭ルールブック</title>
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		<updated>2026-05-07T17:31:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg|サムネイル|446x446ピクセル|ルールブックの表紙]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
行事運営における最高法規。別名、団体ならびに部家諸法度ともいう。国政における憲法の位置にあり、減点要項はその中の刑法に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 校内図 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg|サムネイル|791x791px|なし]]&lt;br /&gt;
== 1. 基本事項 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）　ルールブックについて ===&lt;br /&gt;
ルールブックを定める目的は学校祭の存続および、社会規範の学習である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ルールブック（以下、本要項）は学校祭の&#039;&#039;&#039;基本事項&#039;&#039;&#039;、また&#039;&#039;&#039;守るべきルール&#039;&#039;&#039;およびその理念について記している。ルールの内の細かい&#039;&#039;&#039;基準・罰則&#039;&#039;&#039;は&#039;&#039;&#039;減点要項&#039;&#039;&#039;を参照してほしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）係会・提出物について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ①係会・提出物は時間厳守 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒時間に遅れてしまうと計画が遅れ、進行に支障が出てしまうのでそれを防ぐため&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;遅刻・結成期の差異は事前に係会を開く主任に連絡すること。&amp;lt;/u&amp;gt;係会によっては代理を立てる必要がある。提出物は必要事項が&#039;&#039;&#039;記入されていないと受理できない&#039;&#039;&#039;ため、記入漏れには注意すること。また一部資材（4.資材・備品参照）は書類が&#039;&#039;&#039;提出されないと使用不可&#039;&#039;&#039;となる恐れがあるため注意すること。&amp;lt;blockquote&amp;gt;※受理に担任・顧問のサイン・印が必要な場合もあるので注意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　担任・顧問が帰ってしまいサインがもらえないという状況にならないように。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★係会ー○○係会や○○責任者会など、情報伝達等のために運営が開く会。招集用紙によって通達される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.企画 ==&lt;br /&gt;
※部展については部展マニュアルを参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）HR展示について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈展示規格〉 ====&lt;br /&gt;
1年生は普通教室の東側半面（東側壁面から426.0cm）、2,3年生は全面を展示に使用できる。使用する教室は抽選で選ばれる。ただし、同じブロックのHRは隣り合うように配置される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈予算〉 ====&lt;br /&gt;
各HRが学校祭のために使用できる予算は、［まだ未確定］である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展示は予算額以内で行うこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ② 展示規格を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒通行の妨げ等のトラブルやそれ付随する事故に発展するのを防ぐため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また展示教室の割り振りは以下のように定める。　※枠内の数字が展示をするHR名&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg|中央|サムネイル|710x710ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）賞について ===&lt;br /&gt;
※【】内は実際に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〇総合審査【総合賞】【二年特別賞】【新人賞】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…以下の内容でそれぞれ加減点を行い最終得点で順位を決める。&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0002.jpg|中央|サムネイル|704x704ピクセル]]&lt;br /&gt;
なお、新人賞は1年生、二年特別賞は2年生に与えられ、総合賞は学年を問わず与えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3.作業 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）基本事項 ===&lt;br /&gt;
★作業ー製作物を作ること。ただし広告ボーン（広告を丸めたもの）の作成は含めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業期間〉 ====&lt;br /&gt;
作業が可能である期間は5月14日（木）～5月30日（土）である。ただし、5/20（水）は除く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;5/20（水）は作業禁止日&amp;lt;/u&amp;gt;であり、作業をすることができない。休養や作業計画の修正などに時間をあてることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業時間〉 ====&lt;br /&gt;
作業時間は作業開始から作業終了までである。作業に関する時刻は以下の通り。（ただし、SHR中は作業を中断すること）&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0006.jpg|中央|サムネイル|708x708ピクセル]]&lt;br /&gt;
★上階撤退ー校舎3階～5階からの撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
★ペンキ場・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ撤退ーペンキ場、フリースペースの使用終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※撤退後、&amp;lt;u&amp;gt;刷毛やローラー、ペンキトレーを洗う時間がかかる&amp;lt;/u&amp;gt;ことに十分注意すること&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★作業終了ー作業場での作業終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※運営委員によって作業場入口のブルーシートが降ろされた後は&amp;lt;u&amp;gt;無許可で作業場に立ち入らない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。忘れ物等入らなければならないときは運営委員にこえをかけ、原則運営委員の同伴のもと立ち入ること。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★敷地内撤退ー学校の敷地内からの撤退　※学校敷地外に出たからと言って&amp;lt;u&amp;gt;校門前に滞在し続けない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※撤退には片付けも含まれるため時間を超過しないよう注意すること（（2）参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ③ 上記の撤退時刻・作業開始時刻を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒遅くまで作業をすると監督してくださる先生方、そして近隣の方々への迷惑となってしまうため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;また長時間の作業により生徒の健康が損なわれる可能性があるため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業可能区域〉 ====&lt;br /&gt;
 作業場、ペンキ場、新体育館東側フリースペース、家庭科室、普通教室&lt;br /&gt;
ただし（2）に定めるルールに従うこと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭科室、普通教室は部活動等との兼ね合いのため、使用を希望する場合は総務主任に申し出ること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※作業区画の団体間の&amp;lt;u&amp;gt;貸し借りを行う場合は、両団体の合意を確認し、総務主任に通達する&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=R8%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A5%AD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF&amp;diff=471</id>
		<title>R8学校祭ルールブック</title>
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		<updated>2026-05-07T17:30:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg|サムネイル|446x446ピクセル|ルールブックの表紙]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
行事運営における最高法規。別名、団体ならびに部家諸法度ともいう。国政における憲法の位置にあり、減点要項はその中の刑法に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 校内図 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg|左|サムネイル|791x791px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. 基本事項 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）　ルールブックについて ===&lt;br /&gt;
ルールブックを定める目的は学校祭の存続および、社会規範の学習である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ルールブック（以下、本要項）は学校祭の&#039;&#039;&#039;基本事項&#039;&#039;&#039;、また&#039;&#039;&#039;守るべきルール&#039;&#039;&#039;およびその理念について記している。ルールの内の細かい&#039;&#039;&#039;基準・罰則&#039;&#039;&#039;は&#039;&#039;&#039;減点要項&#039;&#039;&#039;を参照してほしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）係会・提出物について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ①係会・提出物は時間厳守 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒時間に遅れてしまうと計画が遅れ、進行に支障が出てしまうのでそれを防ぐため&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;遅刻・結成期の差異は事前に係会を開く主任に連絡すること。&amp;lt;/u&amp;gt;係会によっては代理を立てる必要がある。提出物は必要事項が&#039;&#039;&#039;記入されていないと受理できない&#039;&#039;&#039;ため、記入漏れには注意すること。また一部資材（4.資材・備品参照）は書類が&#039;&#039;&#039;提出されないと使用不可&#039;&#039;&#039;となる恐れがあるため注意すること。&amp;lt;blockquote&amp;gt;※受理に担任・顧問のサイン・印が必要な場合もあるので注意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　担任・顧問が帰ってしまいサインがもらえないという状況にならないように。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★係会ー○○係会や○○責任者会など、情報伝達等のために運営が開く会。招集用紙によって通達される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.企画 ==&lt;br /&gt;
※部展については部展マニュアルを参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）HR展示について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈展示規格〉 ====&lt;br /&gt;
1年生は普通教室の東側半面（東側壁面から426.0cm）、2,3年生は全面を展示に使用できる。使用する教室は抽選で選ばれる。ただし、同じブロックのHRは隣り合うように配置される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈予算〉 ====&lt;br /&gt;
各HRが学校祭のために使用できる予算は、［まだ未確定］である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展示は予算額以内で行うこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ② 展示規格を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒通行の妨げ等のトラブルやそれ付随する事故に発展するのを防ぐため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また展示教室の割り振りは以下のように定める。　※枠内の数字が展示をするHR名&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg|中央|サムネイル|710x710ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）賞について ===&lt;br /&gt;
※【】内は実際に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〇総合審査【総合賞】【二年特別賞】【新人賞】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…以下の内容でそれぞれ加減点を行い最終得点で順位を決める。&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0002.jpg|中央|サムネイル|704x704ピクセル]]&lt;br /&gt;
なお、新人賞は1年生、二年特別賞は2年生に与えられ、総合賞は学年を問わず与えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3.作業 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）基本事項 ===&lt;br /&gt;
★作業ー製作物を作ること。ただし広告ボーン（広告を丸めたもの）の作成は含めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業期間〉 ====&lt;br /&gt;
作業が可能である期間は5月14日（木）～5月30日（土）である。ただし、5/20（水）は除く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;5/20（水）は作業禁止日&amp;lt;/u&amp;gt;であり、作業をすることができない。休養や作業計画の修正などに時間をあてることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業時間〉 ====&lt;br /&gt;
作業時間は作業開始から作業終了までである。作業に関する時刻は以下の通り。（ただし、SHR中は作業を中断すること）&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0006.jpg|中央|サムネイル|708x708ピクセル]]&lt;br /&gt;
★上階撤退ー校舎3階～5階からの撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
★ペンキ場・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ撤退ーペンキ場、フリースペースの使用終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※撤退後、&amp;lt;u&amp;gt;刷毛やローラー、ペンキトレーを洗う時間がかかる&amp;lt;/u&amp;gt;ことに十分注意すること&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★作業終了ー作業場での作業終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※運営委員によって作業場入口のブルーシートが降ろされた後は&amp;lt;u&amp;gt;無許可で作業場に立ち入らない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。忘れ物等入らなければならないときは運営委員にこえをかけ、原則運営委員の同伴のもと立ち入ること。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★敷地内撤退ー学校の敷地内からの撤退　※学校敷地外に出たからと言って&amp;lt;u&amp;gt;校門前に滞在し続けない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※撤退には片付けも含まれるため時間を超過しないよう注意すること（（2）参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ③ 上記の撤退時刻・作業開始時刻を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒遅くまで作業をすると監督してくださる先生方、そして近隣の方々への迷惑となってしまうため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;また長時間の作業により生徒の健康が損なわれる可能性があるため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業可能区域〉 ====&lt;br /&gt;
 作業場、ペンキ場、新体育館東側フリースペース、家庭科室、普通教室&lt;br /&gt;
ただし（2）に定めるルールに従うこと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭科室、普通教室は部活動等との兼ね合いのため、使用を希望する場合は総務主任に申し出ること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※作業区画の団体間の&amp;lt;u&amp;gt;貸し借りを行う場合は、両団体の合意を確認し、総務主任に通達する&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
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		<title>R8学校祭ルールブック</title>
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		<updated>2026-05-07T17:30:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg|サムネイル|446x446ピクセル|ルールブックの表紙]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
行事運営における最高法規。別名、団体ならびに部家諸法度ともいう。国政における憲法の位置にあり、減点要項はその中の刑法に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 校内図 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg|左|サムネイル|791x791px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. 基本事項 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）　ルールブックについて ===&lt;br /&gt;
ルールブックを定める目的は学校祭の存続および、社会規範の学習である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ルールブック（以下、本要項）は学校祭の&#039;&#039;&#039;基本事項&#039;&#039;&#039;、また&#039;&#039;&#039;守るべきルール&#039;&#039;&#039;およびその理念について記している。ルールの内の細かい&#039;&#039;&#039;基準・罰則&#039;&#039;&#039;は&#039;&#039;&#039;減点要項&#039;&#039;&#039;を参照してほしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）係会・提出物について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ①係会・提出物は時間厳守 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒時間に遅れてしまうと計画が遅れ、進行に支障が出てしまうのでそれを防ぐため&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;遅刻・結成期の差異は事前に係会を開く主任に連絡すること。&amp;lt;/u&amp;gt;係会によっては代理を立てる必要がある。提出物は必要事項が&#039;&#039;&#039;記入されていないと受理できない&#039;&#039;&#039;ため、記入漏れには注意すること。また一部資材（4.資材・備品参照）は書類が&#039;&#039;&#039;提出されないと使用不可&#039;&#039;&#039;となる恐れがあるため注意すること。&amp;lt;blockquote&amp;gt;※受理に担任・顧問のサイン・印が必要な場合もあるので注意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　担任・顧問が帰ってしまいサインがもらえないという状況にならないように。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★係会ー○○係会や○○責任者会など、情報伝達等のために運営が開く会。招集用紙によって通達される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.企画 ==&lt;br /&gt;
※部展については部展マニュアルを参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）HR展示について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈展示規格〉 ====&lt;br /&gt;
1年生は普通教室の東側半面（東側壁面から426.0cm）、2,3年生は全面を展示に使用できる。使用する教室は抽選で選ばれる。ただし、同じブロックのHRは隣り合うように配置される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈予算〉 ====&lt;br /&gt;
各HRが学校祭のために使用できる予算は、［まだ未確定］である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展示は予算額以内で行うこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ② 展示規格を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒通行の妨げ等のトラブルやそれ付随する事故に発展するのを防ぐため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また展示教室の割り振りは以下のように定める。　※枠内の数字が展示をするHR名&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg|中央|サムネイル|710x710ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）賞について ===&lt;br /&gt;
※【】内は実際に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〇総合審査【総合賞】【二年特別賞】【新人賞】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…以下の内容でそれぞれ加減点を行い最終得点で順位を決める。&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0002.jpg|中央|サムネイル|704x704ピクセル]]&lt;br /&gt;
なお、新人賞は1年生、二年特別賞は2年生に与えられ、総合賞は学年を問わず与えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3.作業 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）基本事項 ===&lt;br /&gt;
★作業ー製作物を作ること。ただし広告ボーン（広告を丸めたもの）の作成は含めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業期間〉 ====&lt;br /&gt;
作業が可能である期間は5月14日（木）～5月30日（土）である。ただし、5/20（水）は除く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;5/20（水）は作業禁止日&amp;lt;/u&amp;gt;であり、作業をすることができない。休養や作業計画の修正などに時間をあてることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業時間〉 ====&lt;br /&gt;
作業時間は作業開始から作業終了までである。作業に関する時刻は以下の通り。（ただし、SHR中は作業を中断すること）&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0006.jpg|中央|サムネイル|708x708ピクセル]]&lt;br /&gt;
★上階撤退ー校舎3階～5階からの撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
★ペンキ場・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ撤退ーペンキ場、フリースペースの使用終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※撤退後、&amp;lt;u&amp;gt;刷毛やローラー、ペンキトレーを洗う時間がかかる&amp;lt;/u&amp;gt;ことに十分注意すること&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★作業終了ー作業場での作業終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※運営委員によって作業場入口のブルーシートが降ろされた後は&amp;lt;u&amp;gt;無許可で作業場に立ち入らない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。忘れ物等入らなければならないときは運営委員にこえをかけ、原則運営委員の同伴のもと立ち入ること。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★敷地内撤退ー学校の敷地内からの撤退　※学校敷地外に出たからと言って&amp;lt;u&amp;gt;校門前に滞在し続けない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※撤退には片付けも含まれるため時間を超過しないよう注意すること（（2）参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ③ 上記の撤退時刻・作業開始時刻を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒遅くまで作業をすると監督してくださる先生方、そして近隣の方々への迷惑となってしまうため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;また長時間の作業により生徒の健康が損なわれる可能性があるため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業可能区域〉 ====&lt;br /&gt;
 作業場、ペンキ場、新体育館東側フリースペース、家庭科室、普通教室&lt;br /&gt;
ただし（2）に定めるルールに従うこと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭科室、普通教室は部活動等との兼ね合いのため、使用を希望する場合は総務主任に申し出ること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※作業区画の団体間の&amp;lt;u&amp;gt;貸し借りを行う場合は、両団体の合意を確認し、総務主任に通達する&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=R8%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A5%AD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF&amp;diff=469</id>
		<title>R8学校祭ルールブック</title>
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		<updated>2026-05-07T17:30:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: /* 校内図 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg|サムネイル|446x446ピクセル|ルールブックの表紙]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
行事運営における最高法規。別名、団体ならびに部家諸法度ともいう。国政における憲法の位置にあり、減点要項はその中の刑法に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 校内図 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg|左|サムネイル|829x829px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. 基本事項 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）　ルールブックについて ===&lt;br /&gt;
ルールブックを定める目的は学校祭の存続および、社会規範の学習である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ルールブック（以下、本要項）は学校祭の&#039;&#039;&#039;基本事項&#039;&#039;&#039;、また&#039;&#039;&#039;守るべきルール&#039;&#039;&#039;およびその理念について記している。ルールの内の細かい&#039;&#039;&#039;基準・罰則&#039;&#039;&#039;は&#039;&#039;&#039;減点要項&#039;&#039;&#039;を参照してほしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）係会・提出物について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ①係会・提出物は時間厳守 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒時間に遅れてしまうと計画が遅れ、進行に支障が出てしまうのでそれを防ぐため&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;遅刻・結成期の差異は事前に係会を開く主任に連絡すること。&amp;lt;/u&amp;gt;係会によっては代理を立てる必要がある。提出物は必要事項が&#039;&#039;&#039;記入されていないと受理できない&#039;&#039;&#039;ため、記入漏れには注意すること。また一部資材（4.資材・備品参照）は書類が&#039;&#039;&#039;提出されないと使用不可&#039;&#039;&#039;となる恐れがあるため注意すること。&amp;lt;blockquote&amp;gt;※受理に担任・顧問のサイン・印が必要な場合もあるので注意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　担任・顧問が帰ってしまいサインがもらえないという状況にならないように。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★係会ー○○係会や○○責任者会など、情報伝達等のために運営が開く会。招集用紙によって通達される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.企画 ==&lt;br /&gt;
※部展については部展マニュアルを参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）HR展示について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈展示規格〉 ====&lt;br /&gt;
1年生は普通教室の東側半面（東側壁面から426.0cm）、2,3年生は全面を展示に使用できる。使用する教室は抽選で選ばれる。ただし、同じブロックのHRは隣り合うように配置される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈予算〉 ====&lt;br /&gt;
各HRが学校祭のために使用できる予算は、［まだ未確定］である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展示は予算額以内で行うこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ② 展示規格を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒通行の妨げ等のトラブルやそれ付随する事故に発展するのを防ぐため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また展示教室の割り振りは以下のように定める。　※枠内の数字が展示をするHR名&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg|中央|サムネイル|710x710ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）賞について ===&lt;br /&gt;
※【】内は実際に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〇総合審査【総合賞】【二年特別賞】【新人賞】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…以下の内容でそれぞれ加減点を行い最終得点で順位を決める。&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0002.jpg|中央|サムネイル|704x704ピクセル]]&lt;br /&gt;
なお、新人賞は1年生、二年特別賞は2年生に与えられ、総合賞は学年を問わず与えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3.作業 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）基本事項 ===&lt;br /&gt;
★作業ー製作物を作ること。ただし広告ボーン（広告を丸めたもの）の作成は含めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業期間〉 ====&lt;br /&gt;
作業が可能である期間は5月14日（木）～5月30日（土）である。ただし、5/20（水）は除く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;5/20（水）は作業禁止日&amp;lt;/u&amp;gt;であり、作業をすることができない。休養や作業計画の修正などに時間をあてることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業時間〉 ====&lt;br /&gt;
作業時間は作業開始から作業終了までである。作業に関する時刻は以下の通り。（ただし、SHR中は作業を中断すること）&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0006.jpg|中央|サムネイル|708x708ピクセル]]&lt;br /&gt;
★上階撤退ー校舎3階～5階からの撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
★ペンキ場・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ撤退ーペンキ場、フリースペースの使用終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※撤退後、&amp;lt;u&amp;gt;刷毛やローラー、ペンキトレーを洗う時間がかかる&amp;lt;/u&amp;gt;ことに十分注意すること&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★作業終了ー作業場での作業終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※運営委員によって作業場入口のブルーシートが降ろされた後は&amp;lt;u&amp;gt;無許可で作業場に立ち入らない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。忘れ物等入らなければならないときは運営委員にこえをかけ、原則運営委員の同伴のもと立ち入ること。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★敷地内撤退ー学校の敷地内からの撤退　※学校敷地外に出たからと言って&amp;lt;u&amp;gt;校門前に滞在し続けない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※撤退には片付けも含まれるため時間を超過しないよう注意すること（（2）参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ③ 上記の撤退時刻・作業開始時刻を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒遅くまで作業をすると監督してくださる先生方、そして近隣の方々への迷惑となってしまうため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;また長時間の作業により生徒の健康が損なわれる可能性があるため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業可能区域〉 ====&lt;br /&gt;
 作業場、ペンキ場、新体育館東側フリースペース、家庭科室、普通教室&lt;br /&gt;
ただし（2）に定めるルールに従うこと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭科室、普通教室は部活動等との兼ね合いのため、使用を希望する場合は総務主任に申し出ること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※作業区画の団体間の&amp;lt;u&amp;gt;貸し借りを行う場合は、両団体の合意を確認し、総務主任に通達する&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>R8学校祭ルールブック</title>
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		<updated>2026-05-07T17:28:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg|サムネイル|446x446ピクセル|ルールブックの表紙]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
行事運営における最高法規。別名、団体ならびに部家諸法度ともいう。国政における憲法の位置にあり、減点要項はその中の刑法に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 校内図 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg|左|サムネイル|475x475ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. 基本事項 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）　ルールブックについて ===&lt;br /&gt;
ルールブックを定める目的は学校祭の存続および、社会規範の学習である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ルールブック（以下、本要項）は学校祭の&#039;&#039;&#039;基本事項&#039;&#039;&#039;、また&#039;&#039;&#039;守るべきルール&#039;&#039;&#039;およびその理念について記している。ルールの内の細かい&#039;&#039;&#039;基準・罰則&#039;&#039;&#039;は&#039;&#039;&#039;減点要項&#039;&#039;&#039;を参照してほしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）係会・提出物について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ①係会・提出物は時間厳守 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒時間に遅れてしまうと計画が遅れ、進行に支障が出てしまうのでそれを防ぐため&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;遅刻・結成期の差異は事前に係会を開く主任に連絡すること。&amp;lt;/u&amp;gt;係会によっては代理を立てる必要がある。提出物は必要事項が&#039;&#039;&#039;記入されていないと受理できない&#039;&#039;&#039;ため、記入漏れには注意すること。また一部資材（4.資材・備品参照）は書類が&#039;&#039;&#039;提出されないと使用不可&#039;&#039;&#039;となる恐れがあるため注意すること。&amp;lt;blockquote&amp;gt;※受理に担任・顧問のサイン・印が必要な場合もあるので注意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　担任・顧問が帰ってしまいサインがもらえないという状況にならないように。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★係会ー○○係会や○○責任者会など、情報伝達等のために運営が開く会。招集用紙によって通達される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.企画 ==&lt;br /&gt;
※部展については部展マニュアルを参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）HR展示について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈展示規格〉 ====&lt;br /&gt;
1年生は普通教室の東側半面（東側壁面から426.0cm）、2,3年生は全面を展示に使用できる。使用する教室は抽選で選ばれる。ただし、同じブロックのHRは隣り合うように配置される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈予算〉 ====&lt;br /&gt;
各HRが学校祭のために使用できる予算は、［まだ未確定］である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展示は予算額以内で行うこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ② 展示規格を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒通行の妨げ等のトラブルやそれ付随する事故に発展するのを防ぐため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また展示教室の割り振りは以下のように定める。　※枠内の数字が展示をするHR名&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg|中央|サムネイル|710x710ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）賞について ===&lt;br /&gt;
※【】内は実際に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〇総合審査【総合賞】【二年特別賞】【新人賞】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…以下の内容でそれぞれ加減点を行い最終得点で順位を決める。&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0002.jpg|中央|サムネイル|704x704ピクセル]]&lt;br /&gt;
なお、新人賞は1年生、二年特別賞は2年生に与えられ、総合賞は学年を問わず与えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3.作業 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）基本事項 ===&lt;br /&gt;
★作業ー製作物を作ること。ただし広告ボーン（広告を丸めたもの）の作成は含めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業期間〉 ====&lt;br /&gt;
作業が可能である期間は5月14日（木）～5月30日（土）である。ただし、5/20（水）は除く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;5/20（水）は作業禁止日&amp;lt;/u&amp;gt;であり、作業をすることができない。休養や作業計画の修正などに時間をあてることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業時間〉 ====&lt;br /&gt;
作業時間は作業開始から作業終了までである。作業に関する時刻は以下の通り。（ただし、SHR中は作業を中断すること）&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0006.jpg|中央|サムネイル|708x708ピクセル]]&lt;br /&gt;
★上階撤退ー校舎3階～5階からの撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
★ペンキ場・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ撤退ーペンキ場、フリースペースの使用終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※撤退後、&amp;lt;u&amp;gt;刷毛やローラー、ペンキトレーを洗う時間がかかる&amp;lt;/u&amp;gt;ことに十分注意すること&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★作業終了ー作業場での作業終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※運営委員によって作業場入口のブルーシートが降ろされた後は&amp;lt;u&amp;gt;無許可で作業場に立ち入らない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。忘れ物等入らなければならないときは運営委員にこえをかけ、原則運営委員の同伴のもと立ち入ること。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★敷地内撤退ー学校の敷地内からの撤退　※学校敷地外に出たからと言って&amp;lt;u&amp;gt;校門前に滞在し続けない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※撤退には片付けも含まれるため時間を超過しないよう注意すること（（2）参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ③ 上記の撤退時刻・作業開始時刻を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒遅くまで作業をすると監督してくださる先生方、そして近隣の方々への迷惑となってしまうため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;また長時間の作業により生徒の健康が損なわれる可能性があるため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業可能区域〉 ====&lt;br /&gt;
 作業場、ペンキ場、新体育館東側フリースペース、家庭科室、普通教室&lt;br /&gt;
ただし（2）に定めるルールに従うこと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭科室、普通教室は部活動等との兼ね合いのため、使用を希望する場合は総務主任に申し出ること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※作業区画の団体間の&amp;lt;u&amp;gt;貸し借りを行う場合は、両団体の合意を確認し、総務主任に通達する&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;/div&gt;</summary>
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		<updated>2026-05-07T17:28:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: /* 校内図 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg|サムネイル|446x446ピクセル|ルールブックの表紙]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
行事運営における最高法規。別名、団体ならびに部家諸法度ともいう。国政における憲法の位置にあり、減点要項はその中の刑法に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 校内図 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg|左|サムネイル|475x475ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. 基本事項 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）　ルールブックについて ===&lt;br /&gt;
ルールブックを定める目的は学校祭の存続および、社会規範の学習である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ルールブック（以下、本要項）は学校祭の&#039;&#039;&#039;基本事項&#039;&#039;&#039;、また&#039;&#039;&#039;守るべきルール&#039;&#039;&#039;およびその理念について記している。ルールの内の細かい&#039;&#039;&#039;基準・罰則&#039;&#039;&#039;は&#039;&#039;&#039;減点要項&#039;&#039;&#039;を参照してほしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）係会・提出物について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ①係会・提出物は時間厳守 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒時間に遅れてしまうと計画が遅れ、進行に支障が出てしまうのでそれを防ぐため&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;遅刻・結成期の差異は事前に係会を開く主任に連絡すること。&amp;lt;/u&amp;gt;係会によっては代理を立てる必要がある。提出物は必要事項が&#039;&#039;&#039;記入されていないと受理できない&#039;&#039;&#039;ため、記入漏れには注意すること。また一部資材（4.資材・備品参照）は書類が&#039;&#039;&#039;提出されないと使用不可&#039;&#039;&#039;となる恐れがあるため注意すること。&amp;lt;blockquote&amp;gt;※受理に担任・顧問のサイン・印が必要な場合もあるので注意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　担任・顧問が帰ってしまいサインがもらえないという状況にならないように。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★係会ー○○係会や○○責任者会など、情報伝達等のために運営が開く会。招集用紙によって通達される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.企画 ==&lt;br /&gt;
※部展については部展マニュアルを参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）HR展示について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈展示規格〉 ====&lt;br /&gt;
1年生は普通教室の東側半面（東側壁面から426.0cm）、2,3年生は全面を展示に使用できる。使用する教室は抽選で選ばれる。ただし、同じブロックのHRは隣り合うように配置される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈予算〉 ====&lt;br /&gt;
各HRが学校祭のために使用できる予算は、［まだ未確定］である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展示は予算額以内で行うこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ② 展示規格を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒通行の妨げ等のトラブルやそれ付随する事故に発展するのを防ぐため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また展示教室の割り振りは以下のように定める。　※枠内の数字が展示をするHR名&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg|中央|サムネイル|710x710ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）賞について ===&lt;br /&gt;
※【】内は実際に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〇総合審査【総合賞】【二年特別賞】【新人賞】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…以下の内容でそれぞれ加減点を行い最終得点で順位を決める。&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0002.jpg|中央|サムネイル|704x704ピクセル]]&lt;br /&gt;
なお、新人賞は1年生、二年特別賞は2年生に与えられ、総合賞は学年を問わず与えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3.作業 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）基本事項 ===&lt;br /&gt;
★作業ー製作物を作ること。ただし広告ボーン（広告を丸めたもの）の作成は含めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業期間〉 ====&lt;br /&gt;
作業が可能である期間は5月14日（木）～5月30日（土）である。ただし、5/20（水）は除く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;5/20（水）は作業禁止日&amp;lt;/u&amp;gt;であり、作業をすることができない。休養や作業計画の修正などに時間をあてることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業時間〉 ====&lt;br /&gt;
作業時間は作業開始から作業終了までである。作業に関する時刻は以下の通り。（ただし、SHR中は作業を中断すること）&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0006.jpg|中央|サムネイル|708x708ピクセル]]&lt;br /&gt;
★上階撤退ー校舎3階～5階からの撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
★ペンキ場・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ撤退ーペンキ場、フリースペースの使用終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※撤退後、&amp;lt;u&amp;gt;刷毛やローラー、ペンキトレーを洗う時間がかかる&amp;lt;/u&amp;gt;ことに十分注意すること&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★作業終了ー作業場での作業終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※運営委員によって作業場入口のブルーシートが降ろされた後は&amp;lt;u&amp;gt;無許可で作業場に立ち入らない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。忘れ物等入らなければならないときは運営委員にこえをかけ、原則運営委員の同伴のもと立ち入ること。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★敷地内撤退ー学校の敷地内からの撤退　※学校敷地外に出たからと言って&amp;lt;u&amp;gt;校門前に滞在し続けない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※撤退には片付けも含まれるため時間を超過しないよう注意すること（（2）参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ③ 上記の撤退時刻・作業開始時刻を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒遅くまで作業をすると監督してくださる先生方、そして近隣の方々への迷惑となってしまうため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;また長時間の作業により生徒の健康が損なわれる可能性があるため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業可能区域〉 ====&lt;br /&gt;
 作業場、ペンキ場、新体育館東側フリースペース、家庭科室、普通教室&lt;br /&gt;
ただし（2）に定めるルールに従うこと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭科室、普通教室は部活動等との兼ね合いのため、使用を希望する場合は総務主任に申し出ること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※作業区画の団体間の&amp;lt;u&amp;gt;貸し借りを行う場合は、両団体の合意を確認し、総務主任に通達する&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=R8%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A5%AD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF&amp;diff=466</id>
		<title>R8学校祭ルールブック</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=R8%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A5%AD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF&amp;diff=466"/>
		<updated>2026-05-07T17:27:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: R8るるぶを編集開始。〈貸出用具〉手前まで書き切った。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg|サムネイル|446x446ピクセル|ルールブックの表紙]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
行事運営における最高法規。別名、団体ならびに部家諸法度ともいう。国政における憲法の位置にあり、減点要項はその中の刑法に相当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 校内図 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg|左|サムネイル|475x475ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1. 基本事項 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）　ルールブックについて ===&lt;br /&gt;
ルールブックを定める目的は学校祭の存続および、社会規範の学習である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ルールブック（以下、本要項）は学校祭の&#039;&#039;&#039;基本事項&#039;&#039;&#039;、また&#039;&#039;&#039;守るべきルール&#039;&#039;&#039;およびその理念について記している。ルールの内の細かい&#039;&#039;&#039;基準・罰則&#039;&#039;&#039;は&#039;&#039;&#039;減点要項&#039;&#039;&#039;を参照してほしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）係会・提出物について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ①係会・提出物は時間厳守 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒時間に遅れてしまうと計画が遅れ、進行に支障が出てしまうのでそれを防ぐため&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;遅刻・結成期の差異は事前に係会を開く主任に連絡すること。&amp;lt;/u&amp;gt;係会によっては代理を立てる必要がある。提出物は必要事項が&#039;&#039;&#039;記入されていないと受理できない&#039;&#039;&#039;ため、記入漏れには注意すること。また一部資材（4.資材・備品参照）は書類が&#039;&#039;&#039;提出されないと使用不可&#039;&#039;&#039;となる恐れがあるため注意すること。&amp;lt;blockquote&amp;gt;※受理に担任・顧問のサイン・印が必要な場合もあるので注意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　担任・顧問が帰ってしまいサインがもらえないという状況にならないように。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★係会ー○○係会や○○責任者会など、情報伝達等のために運営が開く会。招集用紙によって通達される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2.企画 ==&lt;br /&gt;
※部展については部展マニュアルを参照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）HR展示について ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈展示規格〉 ====&lt;br /&gt;
1年生は普通教室の東側半面（東側壁面から426.0cm）、2,3年生は全面を展示に使用できる。使用する教室は抽選で選ばれる。ただし、同じブロックのHRは隣り合うように配置される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈予算〉 ====&lt;br /&gt;
各HRが学校祭のために使用できる予算は、［まだ未確定］である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
展示は予算額以内で行うこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ② 展示規格を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒通行の妨げ等のトラブルやそれ付随する事故に発展するのを防ぐため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また展示教室の割り振りは以下のように定める。　※枠内の数字が展示をするHR名&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg|中央|サムネイル|710x710ピクセル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （2）賞について ===&lt;br /&gt;
※【】内は実際に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〇総合審査【総合賞】【二年特別賞】【新人賞】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…以下の内容でそれぞれ加減点を行い最終得点で順位を決める。&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0002.jpg|中央|サムネイル|704x704ピクセル]]&lt;br /&gt;
なお、新人賞は1年生、二年特別賞は2年生に与えられ、総合賞は学年を問わず与えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3.作業 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （1）基本事項 ===&lt;br /&gt;
★作業ー製作物を作ること。ただし広告ボーン（広告を丸めたもの）の作成は含めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業期間〉 ====&lt;br /&gt;
作業が可能である期間は5月14日（木）～5月30日（土）である。ただし、5/20（水）は除く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;5/20（水）は作業禁止日&amp;lt;/u&amp;gt;であり、作業をすることができない。休養や作業計画の修正などに時間をあてることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業時間〉 ====&lt;br /&gt;
作業時間は作業開始から作業終了までである。作業に関する時刻は以下の通り。（ただし、SHR中は作業を中断すること）&lt;br /&gt;
[[ファイル:るるぶver0.2 page-0006.jpg|中央|サムネイル|708x708ピクセル]]&lt;br /&gt;
★上階撤退ー校舎3階～5階からの撤退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
★ペンキ場・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ撤退ーペンキ場、フリースペースの使用終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※撤退後、&amp;lt;u&amp;gt;刷毛やローラー、ペンキトレーを洗う時間がかかる&amp;lt;/u&amp;gt;ことに十分注意すること&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★作業終了ー作業場での作業終了、撤退&amp;lt;blockquote&amp;gt;※運営委員によって作業場入口のブルーシートが降ろされた後は&amp;lt;u&amp;gt;無許可で作業場に立ち入らない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。忘れ物等入らなければならないときは運営委員にこえをかけ、原則運営委員の同伴のもと立ち入ること。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;★敷地内撤退ー学校の敷地内からの撤退　※学校敷地外に出たからと言って&amp;lt;u&amp;gt;校門前に滞在し続けない&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※撤退には片付けも含まれるため時間を超過しないよう注意すること（（2）参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ③ 上記の撤退時刻・作業開始時刻を守ること =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;⇒遅くまで作業をすると監督してくださる先生方、そして近隣の方々への迷惑となってしまうため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;また長時間の作業により生徒の健康が損なわれる可能性があるため。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 〈作業可能区域〉 ====&lt;br /&gt;
 作業場、ペンキ場、新体育館東側フリースペース、家庭科室、普通教室&lt;br /&gt;
ただし（2）に定めるルールに従うこと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭科室、普通教室は部活動等との兼ね合いのため、使用を希望する場合は総務主任に申し出ること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※作業区画の団体間の&amp;lt;u&amp;gt;貸し借りを行う場合は、両団体の合意を確認し、総務主任に通達する&amp;lt;/u&amp;gt;こと。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E3%82%8B%E3%82%8B%E3%81%B6ver0.2_page-0006.jpg&amp;diff=465</id>
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		<updated>2026-05-07T17:15:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;作業時間&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E3%82%8B%E3%82%8B%E3%81%B6ver0.2_page-0002.jpg&amp;diff=464</id>
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		<updated>2026-05-07T17:08:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;賞&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>ファイル:るるぶver0.2 page-0005.jpg</title>
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		<updated>2026-05-07T17:02:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;教室&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>ファイル:るるぶver0.2 page-0003.jpg</title>
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		<updated>2026-05-07T16:34:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;校内図&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E3%82%8B%E3%82%8B%E3%81%B6ver0.2_page-0001.jpg&amp;diff=461</id>
		<title>ファイル:るるぶver0.2 page-0001.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E3%82%8B%E3%82%8B%E3%81%B6ver0.2_page-0001.jpg&amp;diff=461"/>
		<updated>2026-05-07T16:33:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ルールブックの表紙&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=460</id>
		<title>運営委員会規約</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=460"/>
		<updated>2026-01-06T08:41:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 浜松北高運営委員会規約 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第1章 総則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本規約を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 静岡県立浜松北高等学校生徒会会員は他の条文で特別に規定しない限り本委員会への参入権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する組織である。運営委員はその活動に責任をもち尽力しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員長もしくは運営委員が本規約を遵守していないと生徒会監査役及び執行委員長が判断した場合、執行委員長は該当者に対して適切な処分を下すことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 本委員会は、運営委員会規約第2章に準じて選任された運営委員長が組織するものであり、その他の者が組織した場合これを認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第2章 任命及び委嘱 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は各行事開催日の100日前までに執行委員長より任命、委嘱される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は生徒会監査役とともに有識者との協議等を行い、見聞を広め、得た幅広く豊富な情報をもとに、最適な人物を運営委員長として選出し、任命しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は行事運営に関する全権を運営委員長に委嘱し、運営委員長は任期終了までこれを有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員長の任期は原則として選任から行事の閉会宣言から40日後までとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員長が任期中に辞任、もしくは特定の事情により継続が困難であると執行委員長または生徒会監査役が判断した場合、執行委員長は直ちに後任者を選任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 後任者の任期は前任者の残余期間とし、前項同様任期終了まで行事運営に関する全権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第3章 運営委員 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員の選出については以下のように行う。&lt;br /&gt;
# 運営委員の選出は各行事開催日の80日前までに行う。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は行事開催日の 60 日前までに全委員の所属及び氏名を全校に公表しなければならない。所属とはその行事が開催される年度のホームルームを指す。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。&lt;br /&gt;
# 運営委員は本校生徒会員のうち、一年生及び二年生から選出する。これは選出当時の学年である。&lt;br /&gt;
# 運営委員は、運営委員長の名のもとに行われる公的募集によって選出される。定員及び選出の基準は運営委員長が定めるものとする。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。&lt;br /&gt;
# 執行委員と主任の兼任は、これを認めない。執行委員が主任の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。主任とは運営委員会規約第4章第2条に則ったものとする。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 運営委員は職務上知り得た全ての情報について、執行委員長、運営委員長、または主任の許可がない限り、永久にこれを第三者に口外してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員会の任期は、原則として選出から行事の閉会宣言後 40 日までとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第4章 部署 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は運営委員会内に特定の機関を設置することができる。これを部署とする。部署を設置する場合、運営委員長は部署ごとに中心となる生徒会員を一名選出し執行委員長より任命を受けた上で、必要であれば職務上の委嘱を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 第1条に準じて選任された運営委員を主任と呼称する。ただし主任は運営委員長から委嘱された職務以外に一切の責任と権限をもたない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 主任は自分の部署の業務内容を執行委員長に提出しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 主任は運営委員を部署の一員とすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 部署の存続期間は原則として行事の閉会宣言から40日後までとし、主任の任期も同様とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 運営委員長が特定の部署を不要と判断した場合、行事の閉会宣言から40日後を待たず部署を解散することがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第5章 運営委員総会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は必要に応じて運営委員総会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 運営委員総会は毎週 1 回以上運営委員長によって開くことができる。ただし運営委員 5名以上の要求があった時は、運営委員長は適時にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 行事の軸となるスローガンは原則として運営委員総会で決定するものとし、その案は全校における公的募集によって集められたもののみとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は運営委員総会で決まった事項を全校に公表しなければならない。ただし公平性やプライバシー等に係る比億な事項である場合はこれを強制しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員会規約改訂の決議については以下のように定める。&lt;br /&gt;
# 運営委員会規約改訂の決議は全運営委員のうち三分の二以上の委員が出席した運営委員総会でのみ可能とする。&lt;br /&gt;
# 決議は出席した運営委員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
# 運営委員総会において決議された場合、生徒大会における全校での決議を行う。これは生徒会規約第5章に準じて行う。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 運営委員総会は執行委員長及び生徒会監査役同席のもとで行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第6章 附則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本規約は令和8年1月1日より施行する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=459</id>
		<title>生徒会規約</title>
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		<updated>2026-01-06T08:39:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: 条項の修正&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 生徒会規約 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 前文 ===&lt;br /&gt;
我々は、我々の生活に自治と民主主義を徹底させ、そして明るく楽しい学校をつくり民主&lt;br /&gt;
主義社会に役立つ人間となるために、生徒会を組織してこの規約を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この自治と民主主義は、我々にとって本当に貴重なものである。これを護り続け、益々発&lt;br /&gt;
展させることが我々の生活を明朗にし、学校を明るく楽しくする最上の途である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従って、我々はこれらのことを全員相互理解の下に、冷静な判断と強い意志に依り、ホー&lt;br /&gt;
ム・ルーム活動、部活動、その他あらゆる自主的な活動を通じて達成することを決意する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第1章 総則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本会は静岡県立浜松北高等学校生徒会と称する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本会は本会会員の生活に民主主義を徹底させ自治を強化して、会員職員相互理解&lt;br /&gt;
の下に、本校の向上進歩をはかることを目的とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会は本校全日制生徒で構成し、生徒の自主的活動によって運営される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本規約では生徒を会員と称する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 本会はホーム・ルーム会を基本単位とし、その代議機関としての評議委員会、並びに執行機関としての執行委員会を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 本会において生徒大会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 本会には部を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 本会の会費は執行委員会が全会員より徴収する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第2章 ホーム・ルーム会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会はホーム・ルーム全員で構成する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会には、選挙により評議委員正副各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員の任期は原則一年間とするが、再選も差し支えない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 評議委員の選挙に関しては次のように定める。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙は各ホーム・ルーム会で行う。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙は各年度始業より5日以内に行われる。&lt;br /&gt;
# 評議委員に欠員を生じた時は、1週間以内に後任を選出しなければならない。その任期は前任者の残余期間とする。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙方法は各ホーム・ルーム会でこれを定める。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 評議委員がそのホーム・ルーム会において不信任の決議をうけた時は辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は毎週1回以上評議委員によって開くことができ、会員相互の親密を助長すると共に会員または委員からの提案を討議決定する。なお評議委員はそのホーム・ルーム会会員中の3名以上の要求があった時は適時にホーム・ルーム会を開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は全員の3分の2以上の出席を得ない時は提案された事項を決議してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会の決議は過半数の賛否による。ただし賛否同数の場合は議長に一任する。(原則として評議委員が議長となる)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は決議が全校に関する時は、評議委員を通じて評議委員会に提案しなければならない。なお決議が学年のみに関する時は、学年の評議委員参集の下に討議決定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 評議委員は評議委員会の決議を、その決議に基づいてホーム・ルーム会に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第3章 評議委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は会員の代表機関である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 評議委員会はホーム・ルーム会正評議員で構成する。ただし、各ホーム・ルーム会の副評議委員も出席し発言することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員会には正副議長各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 正副議長は正評議委員の互選により定められる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 評議委員が執行委員長に選挙された場合、もしくは執行委員に選任された場合は、評議委員を辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は毎週1回以上議長によって開くことができる。ただし正評議委員2名以上の要求があった時は、議長は適時にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は各ホーム・ルーム会の正副評議委員の3分の2以上の出席により成立する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は、執行委員会、ホーム・ルーム会および評議委員個人からの提案を討議決定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 評議委員会の決議は、出席した構成員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 議長は討議の結果を執行委員長に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は必要と認めた時は、委員以外の会員の説明を求めることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第12条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は原則として会員の傍聴を認める。ただし傍聴者は発言権を持たない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第4章 執行委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は生徒会を代表する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は執行委員長および執行委員よりなり、執行委員長によって組織される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は、本会活動を企画し、必要に応じて評議委員会の決議を経てこれを執行する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は全部活動を総括し、その活動を管理する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は原則として、会員の立候補者の中より全員の総選挙によって定められる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 執行委員長の選挙は、評議委員会により施行審議され毎年6月に行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 執行委員長の任期は7月1日より1年間とし再選も差し支えない。執行委員長が任期中に辞任したとき、後任者の任期は前任者の残余期間とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 執行委員長、執行委員に対する不信任は評議委員会がこれをとりあげ、全会員の過半数の賛否によりこれを決定する。執行委員長が不信任の決議を受けたならば、選任した執行委員全員と共に辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 執行委員は、執行委員長の勧告があった時に、辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は必要に応じて執行委員会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 執行委員長が空席となった場合、後任が選出されるまで評議委員会は必要な措置をとることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第12条&#039;&#039;&#039;  執行委員会と運営委員の兼任はこれを認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第5章 生徒大会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は執行委員会が必要と認めた時、執行委員長によって開かれる。ただし、本会会員の10分の1以上の要求があった時は、執行委員長は1週間以内にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は本会会員の3分の2以上の出席を得ない時は、提案された事項を決議することができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 生徒大会における決議は、出席した会員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 生徒大会の決議は生徒会の最高決議とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は出席会員全員の意思を確認できれば手段を問わない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第6章 専門委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 専門委員会は執行委員会の補助機関として生徒会活動をより円滑化するために設置される常設委員会である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 専門委員会の設置、廃止、委員の任期等は評議委員会がこれを定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
# 専門委員会は委員長その他委員会の定める役員を置く。&lt;br /&gt;
# 各専門委員会委員長の選任方法は各委員会委員の互選とする。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会は職員を顧問とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会は委員会活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、専門委員会活動に関する問題を提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 応援団は専門委員会に準ずる。ただし、団則は評議委員会の提案に基づき生徒大会が定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第7章 運営委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する独立した非常設委員会である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本委員会を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員会については別途運営委員会規約で規定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第8章 部活動 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 部活動は、本会会員のその個性を自由に伸長させ、間接又は直接に生徒会の発展に寄与することを目的とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 各部の設置、廃止に関しては、評議委員会がこれを定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 各部は部員の互選により、正副代表各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 各部は職員を顧問とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 各部は部活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 各部代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、部活動に関する問題を提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第9章 会計 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本会の予算は、執行委員会の提案に基づき、評議委員会がこれを承認する。新年度の予算案は2月に作成される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会会費の保管および出納処理は学校に委託し、その運用は執行委員会が行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は毎年度末決算報告をしなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第10章 補則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本規約の改正は評議委員会の提案に基づき、改正の発議を行う。生徒大会において出席した会員の過半数の賛成を得た時これを行う。生徒大会の開催が困難である場合、評議委員の3分の2以上の賛成の上で改正の代執行を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約の改正提案は執行委員会が評議委員会に提出することができる。また一般会員3分の1の署名をもとに評議委員会に提出できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会の各機関は、本規約に規定されている範囲内で、それぞれ内規を作ることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本規約は昭和24年7月15日より施行する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第11章 附則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は、執行委員会から正副生徒会監査役を各1名任命する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 正副生徒会監査役は、評議委員会・執行委員会・各専門委員会・選挙管理委員会に対して本則の規定に則った活動を促す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本規約は令和8年1月1日より施行する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E8%A6%8F%E5%AE%9A&amp;diff=458</id>
		<title>執行委員長選挙規定</title>
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		<updated>2026-01-06T08:37:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: 規約改正に伴う編集&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 執行委員長選挙規定 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第1章 総則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は執行委員長選挙に関して、全ての生徒会会員が自由に意思を表明し、公明かつ適正な選挙が行われるために、生徒会規約第4章第6条及び第10章第2条に基づきこの規定を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規定において選挙管理委員会とは、生徒会規約第34条に基づき、執行委員長選挙施行に際し、評議委員会が評議委員会内に設置したものであり、評議委員6名以上により構成される。また、選挙管理委員長は選挙管理委員会の最高責任者であり、選挙管理委員の互選によって決定した1名とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本規定において立候補者とは立候補の届出を出した者のこととする。また、選挙運動人とは、立候補者の支援者として立候補の届出に名前を記入した全ての者のこととする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本規定において選挙管理委員、立候補者、選挙運動人以外のものを選挙人とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 執行委員長選挙は選挙管理委員会の管轄の下に行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 執行委員長には、生徒会規約第4章第5条に規定された総選挙において、最高票数を獲得した立候補者が就任する。また、当選者は当選を確認し、1週間以内に執行委員会を組織しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第2章 選挙管理委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は本規定の目的を達成するために万全を期すると共に選挙施行に関する詳細を全ての生徒会会員に周知させ、選挙違反、棄権の防止に努めなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は本規定第2章第1条のために選挙公報を出さなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は届出期間終了後、選挙運動について立候補者との話し合いの会を持たなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会の権限、義務等の詳細に関しては各章の規定による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会の議決は選挙管理委員の過半数の賛否による。ただし緊急を要する場合、委員長はこれを行った後、事後承諾を受けることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員は立候補者及び選挙運動人になることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は、立候補者の勧誘・調整をしてはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は適宜に補助員を任命することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会及び選挙管理委員長の不信任は生徒大会において出席者の過半数以上の賛否によって決定される。ただし、生徒大会を行うためには、投票日の2週間前までにすべての生徒会会員の10分の1以上の署名を集め、評議委員会正副議長は署名を提出された場合、投票日の1週間前までに生徒大会を開き、決議しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会及び選挙管理委員長の不信任が決定した場合、選挙管理委員会は解散し、評議委員会は生徒大会から 2 日以内に新たな選挙管理委員会を組織しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は選挙関係事務一切を処理した後、解散する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第3章 選挙権及び被選挙権 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 全ての生徒会会員は選挙権を有する。ただし投票当日欠席した選挙人は原則として投票することができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 全ての生徒会会員は被選挙権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は有権者数を発表する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第4章 選挙期日 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 選挙は生徒会規約第4章第6条に基づき、6月に行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 選挙はこれを行うべき事由が生じた場合、適時にこれを行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第5章 立候補 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 立候補の届出の期間は選挙管理委員会の指示に従う。届出は文書によって行い、学年、組、氏名、クラブ名及び自分の選挙運動人となる者の学年、組、氏名を明記する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 立候補辞退は文書によって行い、選挙管理委員会に届け出なければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 立候補者が1名の時は選挙運動の後、信任投票を行い有効投票の過半数によってこれを決定する。信任されなかった時は再び選挙を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 立候補者のない場合は評議委員会が2名以上の候補者の当人の承諾を得て推薦する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第6章 選挙運動 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 選挙運動の期間は立候補届出期間終了直後から立候補演説会終了までとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 立候補者は選挙運動責任者を選挙管理委員会に運動開始前にとどけなければならない。選挙管理委員会が立候補者の選挙運動に問題があると認めた場合、該当候補者とその選挙運動責任者に警告する。警告後、改善されなければ、党外候補者の立候補資格を失うことがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 選挙運動は選挙管理委員に届け出た立候補者および選挙運動人のみ行うことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 立候補者は選挙管理委員会の許可を得て、選挙事務所を設置することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 選挙運動の方法は本規定第2次章第3条に基づき、立候補の届出期間終了後の話し合いで決める。また、本規定第12章第2条により補助金が必要な場合はその話し合いの場で申請しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 立候補者及び選挙運動人の宣伝の日時、場所、回数は本規定第6章第5条に基づき選挙管理委員会の指示に従う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 立候補者及び選挙運動人は本規定及び選挙管理委員会が本規定に基づき臨時に設けた諸規定の範囲において自由に選挙運動をしてよいものとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 特定の人しか見ることができない SNS・メールなどは選挙運動での使用は認めないが、インターネット上で不特定多数の人が見ることができるものについては選挙管理委員会と相談した上で使用を認める。また、使用する場合は選挙運動用のものを新規作成し、選挙管理委員会に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は運動のために使用する文書図画(ポスター立札、ビラ、看板等)の掲示場所を指定しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 特定候補者が選挙運動に際し公的宣伝機関を独占したり公的特権を利用したりすることがないように選挙管理委員会は働きかけなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 本選挙に関して本会員以外の者が特定の立候補者を支持する行為または発言をした場合は該当候補者の立候補資格を失うことがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第12条&#039;&#039;&#039; 選挙運動期間中は何人も選挙以外の目的のため印刷物、演芸、図画を特定の立候補者のために利用してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第13条&#039;&#039;&#039; 選挙運動の妨害は何人も行うことができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第14条&#039;&#039;&#039; 立会演説会については第7章に基づき行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第15条&#039;&#039;&#039; 何人も本規定第6章第1条による選挙運動終了時刻後は選挙運動に類する行為はなすことができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第7章 立会演説会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 立候補者の立会演説は選挙管理委員会が1回以上試行・管理し、会員は必ずこれに出席しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 立会演説会に関し選挙管理委員会は次のことを決める。&lt;br /&gt;
# 日時&lt;br /&gt;
# 場所&lt;br /&gt;
# 演説時間&lt;br /&gt;
# 応援演説&lt;br /&gt;
# 立会演説の順序&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 立会演説会には立候補者の演説のほか応援演説、質疑応答を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 立会演説会の質疑応答において以下のように選挙管理委員長が判断した場合は質問を却下する。&lt;br /&gt;
# 前に出た質問や演説の内容と同じ内容の質問が出た場合&lt;br /&gt;
# 立候補者の演説内容と関係ない質問である場合&lt;br /&gt;
# 誹謗中傷である場合&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 壇上にあがっていない選挙運動人の質問は却下しないが、他人の印象を操作するような質問をしてはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第8章 投票 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 投票は1人1票とし本人が行う。投票は無記名、単記投票とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 投票は選挙管理委員会が定めた投票所で行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会が定めたものに限り不在投票を行うことができる。選挙管理委員会は投票日の1週間前までに各クラスの評議員を通じて不在投票を行うものの有無を調べなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第9章 開票 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 開票は選挙管理委員会がこれを施行管理する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は予め開票の場所及び日時を告示する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 開票は各立候補者の開票立会人各1名の立会いの下に行う。立会人は選挙管理委員会の指示に従いあらかじめ届け出なければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 投票の効力の有無は本規定第9章第5条(無効投票)の規定に反しない範囲で選挙管理委員会がこれを決定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 下記の投票は無効とする。&lt;br /&gt;
# 選挙管理委員会の指定した投票用紙を用いないもの。&lt;br /&gt;
# 白紙のもの。&lt;br /&gt;
# 選挙管理委員会が指定した記入様式でないもの。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 総投票数の中、有効投票数が3分の2以下の場合は、その総投票を無効とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 開票の結果は選挙管理委員長の署名により正式に認められる。選挙管理委員長はその結果を全会員に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第10章 異議申し立てとその処理 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 選挙違反その他の異議申し立ては、投票終了から48時間以内に選挙管理委員長に直接伝えなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規定第10条第1条に規定された事項の処理決定は選挙管理委員会が行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第11章 決選投票 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 開票の結果最高得票数を得た者が2人以上の場合、決選投票を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 決選投票は開票結果公示の日から3日以内に行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第12章 予算措置 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は選挙を公明かつ適正に行うために、必要な予算措置を講じることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; この規定の改正は評議委員会に置いて出席した委員の3分の2以上の賛成を得たときこれを行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は開票終了後評議委員会に置いて会計報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第13章 補則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は選挙運動の経済的不平等を是正するため各候補者に補助金を出すことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 選挙管理委員会は開票終了後評議委員会において会計報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; この規定の改正は評議委員会において出席した委員の3分の2以上の賛成を得たときこれを行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; この規定の他必要事項は、選挙管理委員会が適宜に定めることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; この規定は令和8年1月1日より施行する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1&amp;diff=457</id>
		<title>運営委員</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1&amp;diff=457"/>
		<updated>2026-01-01T09:38:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: 組織当時の二、三年→一、二年に変更。今のままでは矛盾が生じてしまうため&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
[[運営委員会]]に所属する委員のことを指す。基本的に[[二大行事|行事]]の前に説明会があり、募集がかけられる。組織当時の一、二年生が所属し、運営委員長が組織する。&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:学校行事]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=456</id>
		<title>運営委員会規約</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=456"/>
		<updated>2026-01-01T09:30:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: /* 浜松北高運営委員会規約 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 浜松北高運営委員会規約 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第1章 総則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本規約を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 静岡県立浜松北高等学校生徒会会員は他の条文で特別に規定しない限り本委員会への参入権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する組織である。運営委員はその活動に責任をもち尽力しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員長もしくは運営委員が本規約を遵守していないと生徒会監査役及び執行委員長が判断した場合、執行委員長は該当者に対して適切な処分を下すことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 本委員会は、運営委員会規約第2章に準じて選任された運営委員長が組織するものであり、その他の者が組織した場合これを認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第2章 任命及び委嘱 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は各行事開催日の100日前までに執行委員長より任命、委嘱される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は生徒会監査役とともに有識者との協議等を行い、見聞を広め、得た幅広く豊富な情報をもとに、最適な人物を運営委員長として選出し、任命しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は行事運営に関する全権を運営委員長に委嘱し、運営委員長は任期終了までこれを有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員長の任期は原則として選任から行事の閉会宣言から40日後までとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員長が任期中に辞任、もしくは特定の事情により継続が困難であると執行委員長または生徒会監査役が判断した場合、執行委員長は直ちに後任者を選任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 後任者の任期は前任者の残余期間とし、前項同様任期終了まで行事運営に関する全権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第3章 運営委員 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員の選出については以下のように行う。&lt;br /&gt;
# 運営委員の選出は各行事開催日の80日前までに行う。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は行事開催日の 60 日前までに全委員の所属及び氏名を全校に公表しなければならない。所属とはその行事が開催される年度のホームルームを指す。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。&lt;br /&gt;
# 運営委員は本校生徒会員のうち、一年生及び二年生から選出する。これは選出当時の学年である。&lt;br /&gt;
# 運営委員は、運営委員長の名のもとに行われる公的募集によって選出される。定員及び選出の基準は運営委員長が定めるものとする。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。&lt;br /&gt;
# 執行委員と主任の兼任は、これを認めない。執行委員が主任の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。主任とは運営委員会規約第4条2条に則ったものとする。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 運営委員は職務上知り得た全ての情報について、執行委員長、運営委員長、または主任の許可がない限り、永久にこれを第三者に口外してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員会の任期は、原則として選出から行事の閉会宣言後 40 日までとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第4章 部署 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は運営委員会内に特定の機関を設置することができる。これを部署とする。部署を設置する場合、運営委員長は部署ごとに中心となる生徒会員を一名選出し執行委員長より任命を受けた上で、必要であれば職務上の委嘱を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 第1条に準じて選任された運営委員を主任と呼称する。ただし主任は運営委員長から委嘱された職務以外に一切の責任と権限をもたない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 主任は自分の部署の業務内容を執行委員長に提出しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 主任は運営委員を部署の一員とすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 部署の存続期間は原則として行事の閉会宣言から40日後までとし、主任の任期も同様とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 運営委員長が特定の部署を不要と判断した場合、行事の閉会宣言から40日後を待たず部署を解散することがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第5章 運営委員総会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は必要に応じて運営委員総会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 運営委員総会は毎週 1 回以上運営委員長によって開くことができる。ただし運営委員 5名以上の要求があった時は、運営委員長は適時にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 行事の軸となるスローガンは原則として運営委員総会で決定するものとし、その案は全校における公的募集によって集められたもののみとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は運営委員総会で決まった事項を全校に公表しなければならない。ただし公平性やプライバシー等に係る比億な事項である場合はこれを強制しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員会規約改訂の決議については以下のように定める。&lt;br /&gt;
# 運営委員会規約改訂の決議は全運営委員のうち三分の二以上の委員が出席した運営委員総会でのみ可能とする。&lt;br /&gt;
# 決議は出席した運営委員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
# 運営委員総会において決議された場合、生徒大会における全校での決議を行う。これは生徒会規約第5章に準じて行う。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 運営委員総会は執行委員長及び生徒会監査役同席のもとで行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第6章 附則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本規約は令和8年1月1日より施行する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=455</id>
		<title>生徒会規約</title>
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		<updated>2026-01-01T09:27:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 生徒会規約 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 前文 ===&lt;br /&gt;
我々は、我々の生活に自治と民主主義を徹底させ、そして明るく楽しい学校をつくり民主&lt;br /&gt;
主義社会に役立つ人間となるために、生徒会を組織してこの規約を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この自治と民主主義は、我々にとって本当に貴重なものである。これを護り続け、益々発&lt;br /&gt;
展させることが我々の生活を明朗にし、学校を明るく楽しくする最上の途である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従って、我々はこれらのことを全員相互理解の下に、冷静な判断と強い意志に依り、ホー&lt;br /&gt;
ム・ルーム活動、部活動、その他あらゆる自主的な活動を通じて達成することを決意する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第1章 総則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本会は静岡県立浜松北高等学校生徒会と称する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本会は本会会員の生活に民主主義を徹底させ自治を強化して、会員職員相互理解&lt;br /&gt;
の下に、本校の向上進歩をはかることを目的とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会は本校全日制生徒で構成し、生徒の自主的活動によって運営される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本規約では生徒を会員と称する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 本会はホーム・ルーム会を基本単位とし、その代議機関としての評議委員会、並びに執行機関としての執行委員会を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 本会において生徒大会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 本会には部を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 本会の会費は執行委員会が全会員より徴収する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第2章 ホーム・ルーム会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会はホーム・ルーム全員で構成する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会には、選挙により評議委員正副各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員の任期は原則一年間とするが、再選も差し支えない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 評議委員の選挙に関しては次のように定める。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙は各ホーム・ルーム会で行う。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙は各年度始業より5日以内に行われる。&lt;br /&gt;
# 評議委員に欠員を生じた時は、1週間以内に後任を選出しなければならない。その任期は前任者の残余期間とする。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙方法は各ホーム・ルーム会でこれを定める。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 評議委員がそのホーム・ルーム会において不信任の決議をうけた時は辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は毎週1回以上評議委員によって開くことができ、会員相互の親密を助長すると共に会員または委員からの提案を討議決定する。なお評議委員はそのホーム・ルーム会会員中の3名以上の要求があった時は適時にホーム・ルーム会を開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は全員の3分の2以上の出席を得ない時は提案された事項を決議してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会の決議は過半数の賛否による。ただし賛否同数の場合は議長に一任する。(原則として評議委員が議長となる)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は決議が全校に関する時は、評議委員を通じて評議委員会に提案しなければならない。なお決議が学年のみに関する時は、学年の評議委員参集の下に討議決定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 評議委員は評議委員会の決議を、その決議に基づいてホーム・ルーム会に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第3章 評議委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は会員の代表機関である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 評議委員会はホーム・ルーム会正評議員で構成する。ただし、各ホーム・ルーム会の副評議委員も出席し発言することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員会には制服議長各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 正副議長は正評議委員の互選により定められる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 評議委員が執行委員長に選挙された場合、もしくは執行委員に選任された場合は、評議委員を辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は毎週1回以上議長によって開くことができる。ただし正評議委員2名以上の要求があった時は、議長は適時にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は第 18 条に規定された構成員の3分の2以上の出席により成立する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は、執行委員会、ホーム・ルーム会および評議委員個人からの提案を討議決定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 評議委員会の決議は、出席した構成員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 議長は討議の結果を執行委員長に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は必要と認めた時は、委員以外の会員の説明を求めることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第12条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は原則として会員の傍聴を認める。ただし傍聴者は発言権を持たない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第4章 執行委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は生徒会を代表する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は執行委員長および執行委員よりなり、執行委員長によって組織される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は、本会活動を企画し、必要に応じて評議委員会の決議を経てこれを執行する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は全部活動を総括し、その活動を管理する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は原則として、会員の立候補者の中より全員の総選挙によって定められる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 執行委員長の選挙は、評議委員会により施行審議され毎年6月に行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 執行委員長の任期は7月1日より1年間とし再選も差し支えない。執行委員長が任期中に辞任したとき、後任者の任期は前任者の残余期間とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 執行委員長、執行委員に対する不信任は評議委員会がこれをとりあげ、全会員の過半数の賛否によりこれを決定する。執行委員長が不信任の決議を受けたならば、選任した執行委員全員と共に辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 執行委員は、執行委員長の勧告があった時に、辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は必要に応じて執行委員会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 執行委員長が空席となった場合、後任が選出されるまで評議委員会は必要な措置をとることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第12条&#039;&#039;&#039;  執行委員会と運営委員の兼任はこれを認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第5章 生徒大会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は執行委員会が必要と認めた時、執行委員長によって開かれる。ただし、本会会員の10分の1以上の要求があった時は、執行委員長は1週間以内にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は本会会員の3分の2以上の出席を得ない時は、提案された事項を決議することができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 生徒大会における決議は、出席した会員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 生徒大会の決議は生徒会の最高決議とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は出席会員全員の意思を確認できれば手段を問わない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第6章 専門委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 専門委員会は執行委員会の補助機関として生徒会活動をより円滑化するために設置される常設委員会である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 専門委員会の設置、廃止、委員の任期等は評議委員会がこれを定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
# 専門委員会は委員長その他委員会の定める役員を置く。&lt;br /&gt;
# 各専門委員会委員長の選任方法は各委員会委員の互選とする。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会は職員を顧問とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会は委員会活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、専門委員会活動に関する問題を提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 応援団は専門委員会に準ずる。ただし、団則は評議委員会の提案に基づき生徒大会が定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第7章 運営委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する独立した非常設委員会である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本委員会を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員会については別途運営委員会規約で規定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第8章 部活動 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 部活動は、本会会員のその個性を自由に伸長させ、間接又は直接に生徒会の発展に寄与することを目的とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 各部の設置、廃止に関しては、評議委員会がこれを定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 各部は部員の互選により、正副代表各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 各部は職員を顧問とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 各部は部活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 各部代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、部活動に関する問題を提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第9章 会計 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本会の予算は、執行委員会の提案に基づき、評議委員会がこれを承認する。新年度の予算案は2月に作成される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会会費の保管および出納処理は学校に委託し、その運用は執行委員会が行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は毎年度末決算報告をしなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第10章 補則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本規約の改正は評議委員会の提案に基づき、改正の発議を行う。生徒大会において出席した会員の過半数の賛成を得た時これを行う。生徒大会の開催が困難である場合、評議委員の3分の2以上の賛成の上で改正の代執行を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約の改正提案は執行委員会が評議委員会に提出することができる。また一般会員3分の1の署名をもとに評議委員会に提出できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会の各機関は、本規約に規定されている範囲内で、それぞれ内規を作ることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本規約は昭和24年7月15日より施行する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第11章 附則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は、執行委員会から正副生徒会監査役を各1名任命する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 正副生徒会監査役は、評議委員会・執行委員会・各専門委員会・選挙管理委員会に対して本則の規定に則った活動を促す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本規約は令和8年1月1日より施行する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=454</id>
		<title>運営委員会規約</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=454"/>
		<updated>2026-01-01T09:26:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: /* 浜松北高運営委員会規約 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 浜松北高運営委員会規約 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第1章 総則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本規約を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 静岡県立浜松北高等学校生徒会会員は他の条文で特別に規定しない限り本委員会への参入権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する組織である。運営委員はその活動に責任をもち尽力しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員長もしくは運営委員が本規約を遵守していないと生徒会監査役及び執行委員長が判断した場合、執行委員長は該当者に対して適切な処分を下すことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 本委員会は、運営委員会規約第2章に準じて選任された運営委員長が組織するものであり、その他の者が組織した場合これを認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第2章 任命及び委嘱 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は各行事開催日の100日前までに執行委員長より任命、委嘱される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は生徒会監査役とともに有識者との協議等を行い、見聞を広め、得た幅広く豊富な情報をもとに、最適な人物を運営委員長として選出し、任命しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は行事運営に関する全権を運営委員長に委嘱し、運営委員長は任期終了までこれを有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員長の任期は原則として選任から行事の閉会宣言から40日後までとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 運営委員長が任期中に辞任、もしくは特定の事情により継続が困難であると執行委員長または生徒会監査役が判断した場合、執行委員長は直ちに後任者を選任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 後任者の任期は前任者の残余期間とし、前項同様任期終了まで行事運営に関する全権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第3章 運営委員 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員の選出については以下のように行う。&lt;br /&gt;
# 運営委員の選出は各行事開催日の80日前までに行う。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は行事開催日の 60 日前までに全委員の所属及び氏名を全校に公表しなければならない。所属とはその行事が開催される年度のホームルームを指す。原則としてそれ以降の運営委員の加入及び脱退は認めない。&lt;br /&gt;
# 運営委員は本校生徒会員のうち、一年生及び二年生から選出する。これは選出当時の学年である。&lt;br /&gt;
# 運営委員は、運営委員長の名のもとに行われる公的募集によって選出される。定員及び選出の基準は運営委員長が定めるものとする。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は募集開始後、運営委員会に関する説明会を開かなければならない。運営委員はこの説明会に参加した者の中からのみ選出するものとする。ただし、募集定員に満たなかった場合、この限りでない。&lt;br /&gt;
# 運営委員長は、説明会において本規約をもとに作成された募集要項についての説明を、応募者に行わなければならない。&lt;br /&gt;
# 執行委員と主任の兼任は、これを認めない。執行委員が主任の選任を受けた場合は、これを辞任しなければならない。主任とは運営委員会規約第4条　&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第14条&#039;&#039;&#039; 前条の項目を一つでも満たしていない場合、これを運営委員と認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第15条&#039;&#039;&#039; 運営委員は職務上知り得た全ての情報について、執行委員長、運営委員長、または主任の許可がない限り、永久にこれを第三者に口外してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第16条&#039;&#039;&#039; 運営委員会の任期は、原則として選出から行事の閉会宣言後 40 日までとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第4章 部署 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第17条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は運営委員会内に特定の期間を各行事開催日の90日前より設置することができる。これを部署とする。部署を設置する場合、運営委員長は部署ごとに中心となる生徒会員を一名選出し執行委員長より任命を受けた上で、必要であれば職務上の委嘱を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第18条&#039;&#039;&#039; 第17条に準じて選任された運営委員を主任と呼称する。ただし主任は運営委員長から委嘱された職務以外に一切の責任と権限をもたない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第19条&#039;&#039;&#039; 主任は自分の部署の業務内容を執行委員長に提出しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第20条&#039;&#039;&#039; 主任は運営委員を部署の一員とすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第21条&#039;&#039;&#039; 部署の存続期間は原則として行事の閉会宣言から40日後までとし、主任の任期も同様とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第22条&#039;&#039;&#039; 運営委員長が特定の部署を不要と判断した場合、行事の閉会宣言から40日後を待たず部署を解散することがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第5章 運営委員総会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第23条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は必要に応じて運営委員総会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第24条&#039;&#039;&#039; 運営委員総会は毎週 1 回以上運営委員長によって開くことができる。ただし運営委員 5名以上の要求があった時は、運営委員長は適時にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第25条&#039;&#039;&#039; 行事の軸となるスローガンは原則として運営委員総会で決定するものとし、その案は全校における公的募集によって集められたもののみとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第26条&#039;&#039;&#039; 運営委員長は運営委員総会で決まった事項を全校に公表しなければならない。ただし公平性やプライバシー等に係る比億な事項である場合はこれを強制しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第27条&#039;&#039;&#039; 運営委員会規約改訂の決議については以下のように定める。&lt;br /&gt;
# 運営委員会規約改訂の決議は全運営委員のうち三分の二以上の委員が出席した運営委員総会でのみ可能とする。&lt;br /&gt;
# 決議は出席した運営委員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
# 運営委員総会において決議された場合、生徒大会における全校での決議を行う。これは生徒会規約第5章に準じて行う。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第28条&#039;&#039;&#039; 運営委員総会は執行委員長及び生徒会監査役同席のもとで行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第6章 附則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第29条&#039;&#039;&#039; 本規約は令和3年5月1日より施行する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://studio.cloudfree.jp/mediawiki/index.php?title=%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%B4%84&amp;diff=453</id>
		<title>生徒会規約</title>
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		<updated>2026-01-01T09:22:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;宮﨑奏和: /* 前文 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 生徒会規約 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 前文 ===&lt;br /&gt;
我々は、我々の生活に自治と民主主義を徹底させ、そして明るく楽しい学校をつくり民主&lt;br /&gt;
主義社会に役立つ人間となるために、生徒会を組織してこの規約を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この自治と民主主義は、我々にとって本当に貴重なものである。これを護り続け、益々発&lt;br /&gt;
展させることが我々の生活を明朗にし、学校を明るく楽しくする最上の途である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従って、我々はこれらのことを全員相互理解の下に、冷静な判断と強い意志に依り、ホー&lt;br /&gt;
ム・ルーム活動、部活動、その他あらゆる自主的な活動を通じて達成することを決意する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第1章 総則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本会は静岡県立浜松北高等学校生徒会と称する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本会は本会会員の生活に民主主義を徹底させ自治を強化して、会員職員相互理解&lt;br /&gt;
の下に、本校の向上進歩をはかることを目的とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会は本校全日制生徒で構成し、生徒の自主的活動によって運営される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本規約では生徒を会員と称する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 本会はホーム・ルーム会を基本単位とし、その代議機関としての評議委員会、並びに執行機関としての執行委員会を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 本会において生徒大会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 本会には部を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 本会の会費は執行委員会が全会員より徴収する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第2章 ホーム・ルーム会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会はホーム・ルーム全員で構成する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会には、選挙により評議委員正副各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員の任期は原則一年間とするが、再選も差し支えない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 評議委員の選挙に関しては次のように定める。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙は各ホーム・ルーム会で行う。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙は各年度始業より5日以内に行われる。&lt;br /&gt;
# 評議委員に欠員を生じた時は、1週間以内に後任を選出しなければならない。その任期は前任者の残余期間とする。&lt;br /&gt;
# 評議委員の選挙方法は各ホーム・ルーム会でこれを定める。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 評議委員がそのホーム・ルーム会において不信任の決議をうけた時は辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は毎週1回以上評議委員によって開くことができ、会員相互の親密を助長すると共に会員または委員からの提案を討議決定する。なお評議委員はそのホーム・ルーム会会員中の3名以上の要求があった時は適時にホーム・ルーム会を開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は全員の3分の2以上の出席を得ない時は提案された事項を決議してはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会の決議は過半数の賛否による。ただし賛否同数の場合は議長に一任する。(原則として評議委員が議長となる)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; ホーム・ルーム会は決議が全校に関する時は、評議委員を通じて評議委員会に提案しなければならない。なお決議が学年のみに関する時は、学年の評議委員参集の下に討議決定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 評議委員は評議委員会の決議を、その決議に基づいてホーム・ルーム会に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第3章 評議委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は会員の代表機関である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 評議委員会はホーム・ルーム会正評議員で構成する。ただし、各ホーム・ルーム会の副評議委員も出席し発言することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員会には制服議長各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 正副議長は正評議委員の互選により定められる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 評議委員が執行委員長に選挙された場合、もしくは執行委員に選任された場合は、評議委員を辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は毎週1回以上議長によって開くことができる。ただし正評議委員2名以上の要求があった時は、議長は適時にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は第 18 条に規定された構成員の3分の2以上の出席により成立する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は、執行委員会、ホーム・ルーム会および評議委員個人からの提案を討議決定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 評議委員会の決議は、出席した構成員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 議長は討議の結果を執行委員長に報告しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は必要と認めた時は、委員以外の会員の説明を求めることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第12条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は原則として会員の傍聴を認める。ただし傍聴者は発言権を持たない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第4章 執行委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は生徒会を代表する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は執行委員長および執行委員よりなり、執行委員長によって組織される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は、本会活動を企画し、必要に応じて評議委員会の決議を経てこれを執行する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は全部活動を総括し、その活動を管理する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は原則として、会員の立候補者の中より全員の総選挙によって定められる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 執行委員長の選挙は、評議委員会により施行審議され毎年6月に行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 執行委員長の任期は7月1日より1年間とし再選も差し支えない。執行委員長が任期中に辞任したとき、後任者の任期は前任者の残余期間とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第8条&#039;&#039;&#039; 執行委員長、執行委員に対する不信任は評議委員会がこれをとりあげ、全会員の過半数の賛否によりこれを決定する。執行委員長が不信任の決議を受けたならば、選任した執行委員全員と共に辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第9条&#039;&#039;&#039; 執行委員は、執行委員長の勧告があった時に、辞任しなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第10条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は必要に応じて執行委員会を開くことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第11条&#039;&#039;&#039; 執行委員長が空席となった場合、後任が選出されるまで評議委員会は必要な措置をとることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第12条&#039;&#039;&#039;  執行委員会と運営委員の兼任はこれを認めない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第5章 生徒大会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は執行委員会が必要と認めた時、執行委員長によって開かれる。ただし、本会会員の10分の1以上の要求があった時は、執行委員長は1週間以内にこれを開かなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は本会会員の3分の2以上の出席を得ない時は、提案された事項を決議することができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 生徒大会における決議は、出席した会員の過半数の賛否による。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 生徒大会の決議は生徒会の最高決議とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 生徒大会は出席会員全員の意思を確認できれば手段を問わない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第6章 専門委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 専門委員会は執行委員会の補助機関として生徒会活動をより円滑化するために設置される常設委員会である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 専門委員会の設置、廃止、委員の任期等は評議委員会がこれを定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
# 専門委員会は委員長その他委員会の定める役員を置く。&lt;br /&gt;
# 各専門委員会委員長の選任方法は各委員会委員の互選とする。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会は職員を顧問とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会は委員会活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 各専門委員会代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、専門委員会活動に関する問題を提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第7条&#039;&#039;&#039; 応援団は専門委員会に準ずる。ただし、団則は評議委員会の提案に基づき生徒大会が定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第7章 運営委員会 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 運営委員会は、行事の公平かつ円滑な運営のために執行委員会が設置する独立した非常設委員会である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約において「行事」とは、学校祭とうんどう会のことを指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 評議委員会は本校行事に関して、全ての生徒会会員に対し公正かつ適切であり、生徒の手による民主的な運営が行われるために本委員会を定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 運営委員会については別途運営委員会規約で規定する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第8章 部活動 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 部活動は、本会会員のその個性を自由に伸長させ、間接又は直接に生徒会の発展に寄与することを目的とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 各部の設置、廃止に関しては、評議委員会がこれを定める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 各部は部員の互選により、正副代表各1名を置く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 各部は職員を顧問とする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第5条&#039;&#039;&#039; 各部は部活動に関する問題を、執行委員長を通じて執行委員会に提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第6条&#039;&#039;&#039; 各部代表は議長の許可を得て評議委員会に出席し、部活動に関する問題を提案することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第9章 会計 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本会の予算は、執行委員会の提案に基づき、評議委員会がこれを承認する。新年度の予算案は2月に作成される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会会費の保管および出納処理は学校に委託し、その運用は執行委員会が行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 執行委員会は毎年度末決算報告をしなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第10章 補則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 本規約の改正は評議委員会の提案に基づき、改正の発議を行う。生徒大会において出席した会員の過半数の賛成を得た時これを行う。生徒大会の開催が困難である場合、評議委員の3分の2以上の賛成の上で改正の代執行を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 本規約の改正提案は執行委員会が評議委員会に提出することができる。また一般会員3分の1の署名をもとに評議委員会に提出できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本会の各機関は、本規約に規定されている範囲内で、それぞれ内規を作ることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第4条&#039;&#039;&#039; 本規約は昭和24年7月15日より施行する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第11章 附則 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第1条&#039;&#039;&#039; 執行委員長は、執行委員会から正副生徒会監査役を各1名任命する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第2条&#039;&#039;&#039; 正副生徒会監査役は、評議委員会・執行委員会・各専門委員会・選挙管理委員会に対して本則の規定に則った活動を促す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第3条&#039;&#039;&#039; 本規約は令和3年5月1日より施行する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>宮﨑奏和</name></author>
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